「悪性腫瘍特異物質治療管理」は 悪性腫瘍であると確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月に1回に限り算定することができます。
ただし、管理料には「腫瘍マーカー検査」「当該検査に係る採血」「検査の結果に基づく治療管理」に係る費用が含まれるものであり、1ヶ月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定することはできません。
POINTつまり「腫瘍マーカー検査料」と、「悪性腫瘍特異物質治療管理料」を両方算定することはありません。
癌の疑いで検査を行い、その結果、癌であることが分かった場合でも、その日は管理料算定ではなく、検査料を算定します。その後に同一月に再び腫瘍マーカー検査を行ったとしても、悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できません。
悪性腫瘍と良性腫瘍の違い
まず、悪性腫瘍の特徴には主に以下の3つがあげられています。
- 自律性増殖:がん細胞は人体の正常な新陳代謝の都合を考えず、自律的に勝手に増殖を続け、止まることがありません。
- 浸潤と転移:周囲に浸潤するとともに、転移して次から次へと新しいがん組織が作られてしまいます。
- 悪液質:他の正常組織が摂取しようとする栄養をどんどん奪ってしまうために体が衰弱していきます。
良性腫瘍は自律性増殖はしますが「浸潤と転移」「悪液質」を起こすことはありません。増殖のスピードも悪性腫瘍に比べるとゆっくりしています。腫瘍の大きさや発生した場所によっては症状が起こることもありますが、外科的に完全に切除すれば再発することはありません。

今回は「悪性腫瘍特異物質治療管理料の点数と算定要件」についてお伝えしたいと思います。
悪性腫瘍特異物質治療管理料の点数
B001-3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ 尿中BTAに係るもの 220点
ロ その他のもの
( 1 ) 1項目の場合 360点
( 2 ) 2項目以上の場合 400点
POINT
- イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定することができます。
- ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定することができます。

当該管理料は、特定疾患療養管理料と併せて算定することができます。
初回月加算について
「ロ その他のもの」係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、初回の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定した際に150点を加算します。ただし、その前月に腫瘍マーカーの検査料を算定している場合は初回月加算は算定できません。
POINT初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定します。
判断料について
悪性腫瘍特異物質治療管理料には腫瘍マーカー検査に要する費用が含まれていますが、同一月の別の日に、腫瘍マーカー以外の生化学的検査(Ⅱ)を実施した場合の判断料は別に算定できます。
他臓器の検査について
当該管理料を算定している悪性腫瘍と診断されている患者様について、転移など他の部位の癌(疑い含む)について腫瘍マーカー検査を行った場合も、腫瘍マーカー検査料は算定できず管理料のみを算定します。
診療録の記載
当該管理料を算定する際に気をつけたいのが、 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載することです。
日々の診療録記載はとても大切であり、個別指導の指摘事項にも多くあげられていますので治療計画をしっかり記載することが大切です。
初診時の管理料算定について
初診の場合でも、悪性腫瘍の患者様に対しては初診時から管理料で算定することができます。
腫瘍マーカー検査一覧
- 尿中BTA
- 癌胎児性抗原(CEA)
- α-フェトプロテイン(AFP)
- 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)
- 組織ポリペプタイド抗原(TPA)
- DUPAN-2
- NCC-ST-439
- CA15-3
- エラスターゼ1
- 前立腺特異抗原(PSA)
- CA19-9
- PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量
- CA125
- CA72-4
- SPan-1
- シアリルTn抗原(STN)
- 神経特異エノラーゼ( NSE)
- 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)
- 核マトリックスプロテイ ン22(NMP22)定性(尿)
- シアリルLex-i抗原(SLX)
- 塩基性フェトプロテイン(BFP)
- 遊離型PSA比(PSA F/T比)
- サイトケラチン8・18(尿)
- BCA225
- サイトケラチン19フラグメント(シフラ)
- 抗p53抗体
- シアリルLex抗原(CSLEX)
- Ⅰ型コラーゲン-C-テロペプチド(ⅠCTP)
- ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)
- CA54/61
- 癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)
- CA602
- α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)
- γ-セミノプロテイン(γ-Sm)
- ヒト精巣上体蛋白4(HE4)
- 可溶性メソテリン関連ペプチド
- 癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液)
- HER2蛋白
- 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)
算定時の注意点まとめ
- 腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目を同一月に併せて実施した場合には、1項目とみなして、管理料を算定します。
- 当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(本通知の腫瘍マーカーの項に規定する例外規 定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できます。
- 特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定します。