B001-3 悪性腫瘍特異物質治療管理料

悪性腫瘍特異物質治療管理料

悪性腫瘍特異物質治療管理料とは、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を実施し、検査結果を評価した上で、計画的な治療管理を行った場合に算定する医学管理料です。

B001_3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ 尿中BTAに係るもの 220点
ロ その他のもの
(1) 1項目の場合 360点
(2) 2項目以上の場合 400点
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悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定要件

注1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、尿中BTAに係る検査を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

注2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。

注3 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、150点をロの所定点数に加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合は、この限りでない。

注4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。

注5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。

注6 注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マーカーの検査及び治療管理のうち、最も近似するものの所定点数により算定する。

悪性腫瘍特異物質治療管理料の留意事項

(1) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2) 悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。

(3) 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。

(4) 「注3」に規定する初回月加算は、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って算定する。ただし、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する当該初回月の前月において、「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は、当該初回月加算は算定できない。

(5) 「D009」腫瘍マーカーにおいて、併算定が制限されている項目を同一月に併せて実施した場合には、1項目とみなして、本管理料を算定する。

(6) 当該月に悪性腫瘍特異物質以外の検査(本通知の腫瘍マーカーの項に規定する例外規定を含む。)を行った場合は、本管理料とは別に、検査に係る判断料を算定できる。

(例) 肝癌の診断が確定している患者で α-フェトプロテインを算定し、別に、「D008」内分泌学的検査を行った場合の算定悪性腫瘍特異物質治療管理料「ロ」の「(1)」+「D008」内分泌学的検査の実施料+「D026」の「5」生化学的検査(Ⅱ)判断料

(7) 特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

悪性腫瘍と良性腫瘍の違い

悪性腫瘍の特徴には主に以下の3つがあげられています。

1.自律性増殖:がん細胞は人体の正常な新陳代謝の都合を考えず、自律的に勝手に増殖を続け、止まることがありません。

2.浸潤と転移:周囲に浸潤するとともに、転移して次から次へと新しいがん組織が作られてしまいます。

3.悪液質:他の正常組織が摂取しようとする栄養をどんどん奪ってしまうために体が衰弱していきます。

良性腫瘍は自律性増殖はしますが「浸潤と転移」「悪液質」を起こすことはありません。増殖のスピードも悪性腫瘍に比べるとゆっくりしています。腫瘍の大きさや発生した場所によっては症状が起こることもありますが、外科的に完全に切除すれば再発することはありません。

腫瘍マーカー検査一覧

  1. 尿中BTA
  2. 癌胎児性抗原(CEA)
  3. α-フェトプロテイン(AFP)
  4. 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)
  5. 組織ポリペプタイド抗原(TPA)
  6. DUPAN-2
  7. NCC-ST-439
  8. CA15-3
  9. エラスターゼ1
  10. 前立腺特異抗原(PSA)
  11. CA19-9
  12. PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量
  13. CA125
  14. CA72-4
  15. SPan-1
  16. シアリルTn抗原(STN)
  17. 神経特異エノラーゼ( NSE)
  18. 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)
  19. 核マトリックスプロテイ ン22(NMP22)定性(尿)
  20. シアリルLex-i抗原(SLX)
  21. 塩基性フェトプロテイン(BFP)
  22. 遊離型PSA比(PSA F/T比)
  23. サイトケラチン8・18(尿)
  24. BCA225
  25. サイトケラチン19フラグメント(シフラ)
  26.  抗p53抗体
  27.  シアリルLex抗原(CSLEX)
  28. Ⅰ型コラーゲン-C-テロペプチド(ⅠCTP)
  29. ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)
  30. CA54/61
  31. 癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)
  32. CA602
  33. α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)
  34. γ-セミノプロテイン(γ-Sm)
  35. ヒト精巣上体蛋白4(HE4)
  36. 可溶性メソテリン関連ペプチド
  37. 癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)、癌胎児性抗原(CEA)半定量(乳頭分泌液)
  38. HER2蛋白
  39. 可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)
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