【2024年】下肢創傷処置管理料の算定要件と施設基準について

厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、下肢の潰瘍を有する患者さん(入院中以外)に対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、「下肢創傷処置」を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。

下肢創傷処置管理料 500点

糖尿病合併症管理料を別に算定することはできません。

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算定要件について

初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。

肢創傷処置管理料の施設基準

  • 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する整形外科、形成外科、皮膚科、外科、心臓血管外科又は循環器内科を担当する常勤の医師が配置されていること。
  • 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

特掲診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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