【2024年】小児かかりつけ診療料の算定要件と施設基準について

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、未就学児(6歳以上の患者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診療料を算定しているものに限る。)の患者さん(入院中以外)に対して診療を行った場合に、以下の点数を算定します。

B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)

1 小児かかりつけ診療料1

イ 処方箋を交付する場合

(1) 初診時 641点

(2) 再診時 448点

ロ 処方箋を交付しない場合

(1) 初診時 758点

(2) 再診時 566点

2 小児かかりつけ診療料2

イ 処方箋を交付する場合

(1) 初診時 630点

(2) 再診時 437点

ロ 処方箋を交付しない場合

(1) 初診時 747点

(2) 再診時 555点 

患者さん又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においては、再診療を算定することができますが、小児かかりつけ診療料は算定することはできません。

POINT 小児かかりつけ診療料は、かかりつけ医として、患者の同意を得た上で、緊急時や明らかに専門外の場合等を除き継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、原則として1人の患者さんにつき1か所の保険医療機関が算定します。

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算定対象者について

小児かかりつけ診療料は、4回以上受診(予防接種の実施等を目的とした保険外のものを含む)した未就学児の患者さんを対象とします。
過去に当該診療料の算定を行っていた患者さんが、当該診療料の算定を行わなくなった場合、6歳以上の患者については、再度当該診療料を算定することはできません。

小児科外来診療料を算定した場合は、小児かかりつけ診療料は算定できませんが、同月内に混在することは大丈夫とされています。

指導内容について

小児かかりつけ診療料の算定に当たっては、以下の指導等を行うことが必要です。

 

  1.  急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及び診療を行うこと。
  2. 他の保険医療機関と連携の上、患者さんが受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
  3. 患者さんについて、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること。
  4. 患者さんについて、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行うこと。
  5. かかりつけ医として、上記1から4までに掲げる指導等を行う旨を患者さんに対して書面(別紙様式10を参考とし、各医療機関において作成すること)を交付して説明し、同意を得ること。また、小児かかりつけ医として上記1から4までに掲げる指導等を行っている旨を、当該保険医療機関の外来受付等の見やすい場所に掲示していること。

 

小児かかりつけ診療料の施設基準について

小児かかりつけ診療料1の施設基準

イ 小児科を標榜する保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、十分な対応ができる体制が整備されていること。

POINT小児科を担当する常勤医師が1名以上配置されていること。また、以下項目のうち2つ以上に該当することが必要です。

  • 乳幼児の健康診査を実施主体とする(1歳6ヶ月、3歳児等の乳幼児の健康審査)を実施している。
  • 予防接種法に規定されている予防接種を実施している。
  • 過去1年以間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有している。
  • 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任している。

小児かかりつけ診療料2の施設基準

イ 小児かかりつけ診療料1のイ及びロを満たすものであること。

ロ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、必要な対応ができる体制が整備されていること。

POINT以下項目のいずれかの基準を満たしている必要があります。

  • 在宅当番医制等により、初期小児救急医療い参加し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行なっている。
  • 診療時間以外の時間にあっては、留守電等により、地域において夜間・休日の小児科外来診療料を担当する医療機関や都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)の案内を行うなど対応に配慮すること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

小児抗菌薬適正使用支援加算について

1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症又は急性下痢症により受診した患者さんであって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算することができます。

POINT小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に算定します。

インフルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者については、算定できません。

小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準について

  1. 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

POINT薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク」係る活動に参加し、または感染症に係る研修会等に定期的に参加していることが必要です。

感染対策ネットワークに係る活動とは、複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこととされています。

感染症に係る研修会とは、小児科もしくは感染症に関係する学会や医師会等が開催する抗菌薬の適正使用に資する研修会等に1年に1回以上参加していることとされています。

施設基準の届出について

算定要件を満たしていれば、地方厚生局等への届出は不要です。

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