【2023年】電子的診療情報評価料の算定要件と施設基準について

電子的診療情報評価料

電子的診療情報評価料と、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者さんに係る検査結果、画像情報、画像診断所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に以下の点数を算定します。

電子的診療情報評価料 30点

POINT電子的診療情報評価料は、提供された情報が当該保険医療機関の依頼に基づくものであった場合は、算定できません。
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算定回数について

検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回に限りの算定とします。

カルテ記載について

検査結果や画像の評価の要点を診療録に記載して下さい。

電子的診療情報評価料の施設基準

  1. 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。
  2. 他の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。
POINT1電子的な送受信が・閲覧が可能な情報には「検査結果」「画像情報」「投薬内容」「注射内容」「退院時用薬」が含まれていることとされています。

PPOINT2常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活用する場合には、原則として厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保することが必要です。また、診療情報提供書を送る際は、厚生労働省標準規定に基づく診療情報提供書様式を用いて下さい。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

 

 

 

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