【2023年】在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の点数と算定要件について

在宅緩和ケア充実診療所・病院加算とは、機能強化型の在宅支援診療所及び在宅支援病院のうち、緩和ケアや看取り、緊急往診などに十分な実績を有する医療機関を評価しており、厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、地方厚生局等に届け出ている医療機関で算定を行うことができます。

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在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の点数

■往診料算定時 100点

■在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 1,000点

■在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 1,000点

■在宅時医学総合管理料

(1)単一建物診療患者が1人の場合 400点

(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 200点

(3)(1)及び(2)以外の場合 100点

■施設入居時等医学総合管理料

(1)単一建物診療患者が1人の場合 300点

(2)単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点

(3)(1)及び(2)以外の場合 75点

■在宅がん医療総合診療料 150点

施設基準について

当該加算を算定するには、以下の施設基準を満たし、地方厚生局等に届出を行う必要があります。

  • 過去1年間の緊急の往診実績が15件以上あり、過去1年間の在宅に看取りの実績が20件以上あること。
  • 末期の悪性腫瘍患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない方に対し、本人が注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績をが過去1年間に2件以上あること。または、過去に5件以上実施した経験のある常勤医師が配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与した実績が過去1年間に10件以上あること。

POINT「適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与した実績が過去1年間に10件」については、投与経路は問われませんが、定期的な投与と頓用により患者さんが自ら疼痛管理ができている場合に限られます。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

必要な添付文書

  • 在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類について、24時間の直接連絡を受ける体制、24時間往診が可能な体制及び24時間訪問看護が可能な体制について、患家に対して交付する文書。(往診担当医と訪問看護の担当者の氏名、担当日等を明示したもの)
  • 緩和ケアに係る研修を受けた医師が配置されている場合は、緩和ケアに係る研修を修了していることが確認できる書類。
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