出産時に給付される手当てと出産手当金の違いと概要について

出産給付金

健康保険加入者が出産とした際には、1児ごとに「出産育児一時金』(扶養者の出産の場合は「家族出産育児一時金」)が給付されます。

また、被保険者が出産のために指定された期間内に仕事を休む場合は「出産手当金」が給付されます。

解説!!被保険者→適用事業所に使用されている人

扶養者→年収が130万円未満で、主として被保険者に生計を維持されている3親等内の親族(被扶養者となれる範囲について

では早速、給付を受けるための条件や、給付金額、それぞれの手続きについて解説していきたいと思います。

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出産育児一時金及び家族出産育児一時金について

給付金額について

  • 産科医療保障制度に加入している医療機関での出産は一律「42万円」
  • 産科医療保障制度未加入医療機関での出産は「40万4000円」
  • 在胎週数が22週未満の出産は一律「40万4000円」

POINT多生児を出産した場合は、胎児の数だけ支給されます。双子の場合は2倍、三つ子の場合は3倍の金額が給付されます。

被保険者が会社を退職し、国民保険に切り替わった場合や、配偶者の被扶養者になった場合は重複して受給することはできません。どちらか一方の選択となります。

死産や流産の給付について

死産や切迫流産の場合でも、妊娠月数が3ヶ月(4ヶ月及び85日以降)を超えている場合は、出産育児一時金(家族出産一時金)が支給されます。

当該給付金に対する出産とは、出生だけでなく「早産」「死産」「流産」「人工中絶」も含まれ、経済的等の理由による人工中絶は保険診療の対象外とされますが、出産育児一時金は支給されます。

※妊娠1ヶ月とは、4週、28日として数えられます。

給付時期について

以前は、出産育児一時金の請求時期は出産後でしたが、それでは退院時の支払いには間に合わないため、2009年10月からは、保険者から出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組みと変わり、出産に係る費用を事前に用意する必要がなくなりました。

出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されるため「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」「健康保険出産育児一時金差額申請書」の提出を行う必要があります。

出産手当金

出産手当金とは、出産のために勤務できず給与が受け取れなくなることへの保障と考えてください。

そのため、健康保険の被保険者に対する給付金で、こちらは出産した人に支給されます。

ただし、傷病手当金と重複して給付を受けることはできません。

給付金額の計算方法

(出産前42日±予定日とのずれ)+産後56日
※多胎妊娠の場合は42日が98日となります。

予定日が遅れた場合はその分プラスされますが、予定日よりも早い出産になった場合はマイナスとされます。

1日当たりの金額計算式
12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

退職後の出産手当金の受給について

以下の2点を満たしている場合には、退職後でも出産手当金の支給を受けることができます。

  • 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  • 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

 

※退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は受けられません。

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