「小児特定疾患カウンセリング料」とは、小児科または心療内科を標榜する保険医療機関において、医師または医師の指示を受けた公認心理師が、18歳未満の患者さんに療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定するものです。
小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
- 気分障害の患者
- 神経症性障害の患者
- 身体表現性障害の患者
- ストレス関連障害の患者
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群の患者
- 心理的発達の障害の患者
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の患者
摂食障害、自閉症、多動性障害、登校拒否、家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者も含まれます。
小児の摂食障害について 摂食障害は主に思春期以降の女性に多く発症していましたが、ここ30年程前から10~15歳の前思春期年齢でも発症する患者が増加していると言われています。ダイエットをした結果やせが進行してしまう「神経性やせ症」や、学校の給食で完食を強要されたことや、胃腸炎のときに嘔吐し嘔吐恐怖が出現したことなどをきっかけに食べ物が喉を通らずやせが進行してしまう「食物摂取を回避する病型」があります。
小児特定疾患カウンセリング料の点数
療養上必要なカウンセリングを行った場合に以下の点数を算定することができます。
B001-4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合
(1)月の1回目 500点
(2)月の2回目 400点
ロ 公認心理師による場合 200点
「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者様及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定します。
療養上必要なカウンセリングを同月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月に2回限り算定できます。ただし「特定疾患療養管理料」「通院・在宅精神療法」「心身医学療法」を算定している患者様については算定できません。
POINT2020年より「公認心理師による場合」が新設されました。初回と3ヶ月に1回程度のカウンセリングを医師が行い、それ以外を公認心理師が行った場合に算定します。
公認心理師のカウンセリングについて
乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族等に対して、日常生活の環境などを十分に勘案した上で、当該患者の診療を担当する小児科または心療内科の医師の指示の下、 公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを20分以上行った場合に算定します。
なお、一連のカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3ヶ月に1回程度は医師がカウンセリングを行う必要があります。
POINT公認心理師は、当該疾病の原因と考えられる要素、治療計画及び指導内容の要点等についてカウンセリングに係る概要を作成し、指示を行った医師に報告する必要があります。
そして医師は公認心理師が作成した概要の写しを診療録に添付しなければなりません。
その他の算定時注意点
- 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し 第1回目のカウンセリングを行った年月日を診療報酬明細書の適応欄に記載する必要があります。
- B000に掲げる特定疾患管理料、I002に掲げる通院・在宅精神療法又はI002に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定できません。