B000 特定疾患療養管理料
1 診療所の場合 225点
2 許可病床数が100未満の病院の場合 147点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点
■情報通信機器を用いた場合 100点(要届出)
特定疾患療養管理料は、生活習慣病などの厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者について、医師が計画的な療養上の管理・指導を行った場合に上の点数を算定することができます。

では早速、どのような疾患に対してどのような算定要件を満たしていれば算定可能なのかをご説明したいと思います。
算定回数について
特定疾患療養管理料は、 月に2回限り算定することが可能です。
※初診料算定時には算定することはできません。算定は初診の日から1ヶ月を経過した日からとなります。(例:8月22日初診→初回算定可能日は9月22日ですが休日の場合は9月21日に算定可能です)
適応疾患
以下の疾患が「厚生労働大臣が定める疾患」となり、これらの主病に対し、治療計画に基づき療養上の管理を行った場合に、特定疾患療養管理料を算定します。
- 結核
- 悪性新生物
- 甲状腺障害
- 処置後甲状腺機能低下症
- 糖尿病
- スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
- ムコ脂質症
- リポ蛋白代謝障害及びその他の脂結晶
- リポジストロフィー
- ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
- 高血圧性疾患
- 不整脈
- 心不全
- 脳血管障害
- 一過性脳虚血発作及び関連症候群
- 単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎
- 詳細不明の慢性気管支炎
- その他の慢性閉塞性肺疾患
- 肺気腫
- 喘息
- 喘息発作重積状態
- 気管支拡張症
- 胃潰瘍
- 十二指腸潰瘍
- 胃炎及び十二指腸炎
- 肝疾患(経過が慢性なのもに限る)
- 慢性ウイルス肝炎
- アルコール性慢性膵炎
- その他の慢性膵炎
- 思春期早発症
- 性染色体異常
POINT特定疾患療養管理料は、これらの主病に対して、治療計画に基づき「服薬」「運動」「栄養」等の療養上の管理を行った場合に算定できます。
なお、主病とは患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患でなければなりません。
カルテの記載方法について
ただ単に管理を行っただけでは算定することはできません。
算定するには、管理内容の要点を診療録にしっかり記載することが必要です。
たとえ日々の診療がしっかりされていても、それに伴ったカルテ記載がしっかりされていなければ、地方厚生局の個別指導で指摘されてしまいますので、診療録の記載は診療の都度しっかり行うことが大切です。

次に診療録への記載方法をいくつか例に挙げますので参考にされて下さい。
例1.糖尿病患者の診療録記載
主病「糖尿病」に対し以下の療養上の管理指導を行った
- 肥満防止のため毎日20分のウォーキングを行って下さい
- 内服は飲み忘れに注意して下さい
- 食事は毎日3食規則正しく摂って下さい
- 完食や甘いものの過剰摂取は控えて下さい
- 病状の変化があればすぐに連絡して下さい
例2.高血圧症の診療録記載
主病「高血圧症」に対し療養上の管理指導を行った
- 喫煙はできるだけ控えて下さい
- 食事のカロリー摂取は1700kcal、塩分摂取は6g以下を守って下さい
- 血圧は毎日測定し記録して次回の診察時に持参して下さい
- 体重が増加傾向にありますので完食を控えて下さい
- 毎日適度な運動をして下さい
- 内服は毎朝忘れずに飲むようにして下さい
例3.気管支喘息の診療録
主病「気管支喘息」に対し以下の管理指導を行った
- 症状がなくても内服は指示通り続けて下さい
- 食事はバランスよく摂取して下さい
- 激しい運動は避けて下さい
- 規則正しい生活を心がけて下さい
- 喫煙、アルコールの過剰摂取は控えて下さい

毎回同じような指導の記載内容でなく、その都度患者の状態に合わせた指導内容を記載しましょう。コピペは厚生局に指摘されます。
算定時の注意点

特定疾患療養管理料を算定する際は、以下のことに注意して算定してください。
- 特定疾患療養管理料は、プライマリケア機能を担う医療機関において、医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであり、許可病床数が200以上の病院は算定できません。
- 入院中の患者に対して行った管理または退院した患者に対して退院の日から1ヶ月以内に行った管理の費用は、入院基本料に含まれます。
- 実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合や実態的に主病に対する治療が行われていない場合は算定できません。
情報通信機器を用いた場合の算定について
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局に届け出た保険医療機関において、オンライン診療料を算定する際に、特定疾患療養管理料の算定要件を満たした場合に算定可能です。
当該の施設基準とはオンライン診療料に係る届け出を行っている保険医療機関であること。
特定疾患療養管理料 Q&A
Q.認知症患者に対して管理指導を行えない場合は算定不可なの?
看護に当たっている家族等を通して療養上の管理を行った場合は算定可能です。
Q.境界型糖尿病は算定可能?
算定できません。