地域連携夜間・休日診療料とは、保険医療機関が地域の他の保険医療機関の医師と連携をとりつつ、救急医療の確保のために、夜間・休日又は深夜に診療が可能な体制を保つことを評価する管理料です。
B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 200点
算定要件について
地域連携夜間・休日診療料については、夜間・休日又は深夜であって、 保険医療機関があらかじめ地域に周知している時間に、患者を診療した場合に算定します。
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)

患者本人が受診せず、家族などに対して指導等を行った場合には、当該診療料は算定できません。
慢性疾患の診察について
地域連携夜間・休日診療料は、夜間、・休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪した患者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象とします。

つまり、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できませんので注意して下さい。
入院患者以外の算定について
入院中の患者については、地域連携夜間・休日診療料は算定できません。
ただし、患者が地域連携夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は、算定可能です。
診療録の記載について
地域連携夜間・休日診療料を算定する場合にあっては、「診療内容の要点」「診療医師名」「主たる勤務先名」を診療録に記載する必要があります。
複数回の受診について
一連の夜間及び深夜又は同一休日に、同一の患者に対しては、地域連携夜間・休日診療料は原則として1回のみ算定します。
なお、病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載する必要がありあます。
院内掲示について
夜間・休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について、予定表を作成し院内に掲示する必要があります。
POINT地域連携夜間・休日診療料は地域の夜間・急病センター、病院等において地域の医師が連携・協力して、診療に当たる体制を評価したものであり、在宅当番医制で行う夜間・休日診療においては算定できません。
地域連携夜間・休日診療料の施設基準について
- 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間・休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
- 地域医療との連携体制が確保されていること。
- 夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 緊急時の入院体制が整備されていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。
