2024年|療養病棟療養環境改善加算の算定要件と施設基準について

療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者さんについて、当該基準に係る区分に従い、以下の点数を算定します。

A222-2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき)

1 療養病棟療養環境改善加算1 80点

2 療養病棟療養環境改善加算2 20点

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算定要件

療養病棟療養環境改善加算は、長期にわたり療養を必要とする患者さんに提供される療養環境を総合的に評価したものであり、特別の療養環境の提供に係る病室に入室している場合に算定可能です。患者さんから特別の料金の徴収を行っている場合には算定できません。

加算対象の入院料について

以下の入院料を算定する場合のみ重症皮膚潰瘍管理加算の算定が可能です。

  • 療養病棟入院基本料

療養病棟療養環境改善加算1に関する施設基準

療養病棟療養環境改善加算1を算定するには、ア〜キの施設基準を満たしている必要があります。

 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であることが必要です。

 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者さん1人につき、6.4 平方メートル以上であることが必要です。

 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、 40 平方メートル以上であることが必要です。機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていなければなりません。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であることとされています。

 療養病棟に係る病床に入院している患者さん1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂の設置が必要です。

 療養病棟の入院患者さん同士や入院患者さんとその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室の設置が必要です。ただし、エに規定する食堂と兼用であっても大丈夫とされています。

 身体の不自由な患者さんの利用に適した浴室の設置が必要です。

 算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とされています。

療養病棟療養環境改善加算2に関する施設基準

療養病棟療養環境改善加算2を算定するには、ア〜キの施設基準を満たしている必要があります。

 療養病棟療養環境改善加算1のエからカまでを満たしていること。

 病室の床面積は、内法による測定で、患者さん1人につき、6.0 平方メートル以上であることが必要です。

 機能訓練室の設置が必要です。

 対象病棟については、平成24年3月31日において、現に療養病棟療養環境加算4に係る届出を行っている病棟のみとされています。

 算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすることとされています。

平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとします。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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