集団栄養食事指導料とは、厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた患者さんに対し、管理栄養士が医師の指示に基づき、複数の患者さんを対象に指導を行った場合に算定できる医学管理料です。
B001_11 集団栄養食事指導料 80点
集団栄養食事指導料の算定要件
別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
別表第三 集団栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食
肝臓食
糖尿食
胃潰瘍食
貧血食
膵臓食
脂質異常症食
痛風食
てんかん食
フェニールケトン尿症食
楓糖尿症食
ホモシスチン尿症食
尿素サイクル異常症食
メチルマロン酸血症食
プロピオン酸血症食
極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食
糖原病食
ガラクトース血症食
治療乳
無菌食
小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)
特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
集団栄養食事指導料の留意事項
(1) 集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
(2) 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。
(3) 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。
(4) 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。
(5) 1回の指導時間は40分を超えるものとする。
(6) それぞれの算定要件を満たしていれば、集団栄養食事指導料と外来栄養食事指導料又は入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。
(7) 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。
(8) 管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する。
(9) 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(4)までの例による。ただし、同留意事項の(2)の小児食物アレルギー患者(16 歳未満の小児に限る。)に対する特別食の取扱いを除く。