集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り以下の点数を算定します。
集団栄養食事指導料 80点
POINTそれぞれの算定要件を満たしていれば「集団栄養食事指導料」と「外来栄養食事指導料」又は「入院栄養食事指導料」を同一日に併せて算定することができます。
規定する特別食
- 腎臓食
- 肝臓食
- 糖尿食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓食
- 脂質異常症食
- 痛風食
- てんかん食
- フェニールケトン尿症食
- 楓糖尿症食
- ホモシスチン尿症食
- 尿素サイクル異常症食
- メチルマロン酸血症食
- プロピオン酸血症食
- 極長鎖アルシ−CoA脱水素酵素欠損症食
- 糖原病食
- ガラクトース血症食
- 治療乳
- 無菌色
- 小児食物アレルギー食
- 特別な場合の検査食
POINT特別食には・・・
- 心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者に対する減塩食
- 十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食
- 侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食
- クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食
- 肥満度が+40%以上又はBMIが 30 以上の患者に対する治療食
などが含まれます。
算定回数について
集団栄養食事指導料は、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定します。
人数と時間について
1回の指導における患者の人数は 15 人以下とし、指導時間は 40 分を超えるものでなければなりません。
指導室について集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室が必要ですが、指導室が専用でなくても大丈夫です。
カルテ記載について
管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する必要があります。カルテ記載に不備があれば厚生局に指摘されますのでしっかり記載しましょう。