2023年|二次性骨折予防継続管理料の算定要件と施設基準について

二次性骨折予防継続管理料

二次性骨折予防継続管理料は、骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者さんに対して早期から必要な治療を実施した場合について算定します。

大腿骨近位部骨折の患者さんに対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に、「イ」及び「ロ」については入院中に1回、「ハ」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定します。

二次性骨折予防継続管理料

イ 二次性骨折予防継続管理料1 1000点

ロ 二次性骨折予防継続管理料2 750点

ハ 二次性骨折予防継続管理料3 500点

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二次性骨折予防継続管理料1の算定要件

  • 厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出を行っている。
  • 大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った。
  •  「イ 二次性骨折予防継続管理料1」については、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施している。
  • 骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価が行われていること。

二次性骨折予防継続管理料2の算定要件

  • 厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出を行っている。
  • 他の保険医療機関において「イ 二次性骨折予防継続管理料1」を算定した患者さん対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
  • 骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価が行われていること。
  • 関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施している。

二次性骨折予防継続管理料3の算定要件

  • 厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出を行っている。
  • イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。
  • 関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施している。
  • 骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価が行われていること。

入院時と退院後の算定について

「イ二次性骨折予防継続管理料1」又は「ロ 二次性骨折予防継続管理料2」を算定した患者さんが退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ 二次性骨折予防継続管理料3」は算定できません。

転院後の算定について

「イ 二次性骨折予防継続管理料1」を算定した患者さんが当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に転院した場合又は同一の保険医療機関のリハビリテーション医療等を担う病棟に転棟した場合において「ロ 二次性骨折予防継続管理料2」は算定できません。

レセプト請求時の注意点

レセプト請求時は診療報酬請求書には「初回算定日」の記載が必要です。

記載がなければ返戻で戻ってきてしまうので注意しましょう。

イ 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準

  1. 骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
  3. 一般病棟入院基本料又は七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 二次性骨折予防継続管理料2の施設基準

  1. イの①及び②を満たすものであること。
  2. 回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ハ 二次性骨折予防継続管理料3の施設基準

  1. イの①及び②を満たすものであること。
POINT骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備とは、以下の職種が連携して診察を行う体制が整備されていることをさします。

  1. 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
  2. 専任の常勤看護師
  3. 専任の常勤薬剤師

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
POINT届出時には、院内研修の開催についての研修会の目的、参加した職員名、及び開催日時等を記載した概要 を添付する必要があります。新たに届出を行う保険医療機関は、当該届出を行う日から起算して1年以内に研修会等を開催することが決まっている場合にあっては、研修会の開催予定日がわかる書類の提出を行って下さい。

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