B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ)

こころの連携指導料(Ⅰ)とは、精神疾患が増悪するおそれがあると考えられる患者や、精神科・心療内科の医師による指導が必要と判断された患者さんが対象で、かかりつけ医が精神科・心療内科と連携して指導を実施した場合に算定する医学管理料です。

B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点

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こころの連携指導料(Ⅰ)の算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

こころの連携指導料(Ⅰ)の留意事項

(1) 精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者とは、SAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリーニングにより、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者をいう。

(2) 診療及び療養上必要な指導においては、患者の心身の不調に配慮するとともに、当該患者の生活上の課題等について聴取し、その内容及び指導の要点を診療録に記載すること。

(3) 当該患者に対する2回目以降の診療等においては、連携する精神科又は心療内科を担当する医師から提供された当該患者に係る診療情報等を踏まえ、適切な診療及び療養上必要な指導に努めること。また、2回目以降の診療等に関し、連携する精神科又は心療内科を担当する医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。

(4) 初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、別に算定できない。

(5) 必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供すること。

令和6年 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準

(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築していること。

(2) 当該保険医療機関に、自殺対策等に関する適切な研修を受講した医師が配置されていること。また、上記研修を受講した医師が、当該診療及び療養上必要な指導を行うこと。
なお、ここでいう適切な研修とは、自殺ハイリスク者ケアの専門家・教育者が関わって実施されるものでかかりつけ医における自殺ハイリスク者への対応を学ぶことができるものであり、以下のものをいうこと。

講義等により次の内容を含むものであること。

(イ) 自殺企図の定義・対応の原則
(ロ) 情報収集の方法、面接の要点
(ハ) 自殺の同定方法
(ニ) 危険因子・危険性の評価、危険性を減らす方法、治療計画
(ホ) 精神障害、精神科的対応、心理社会的介入の方法
(ヘ) 家族への対応
(ト) 医療機関・自治体等への紹介・連携、情報提供
(チ) ポストベンション(遺族への心のケア)

自殺未遂者支援の根拠となる自殺対策基本法等について学ぶ項目

うつ病等のスクリーニング法を症例検討等により実践的に学ぶ項目
自殺ハイリスク患者に関する症例を用いた講師者・受講者による双方向の事例検討

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