B005-6-2 がん治療連携指導料

がん治療連携指導料とは、厚生労働省が推進する病診連携を評価する医学管理料のひとつで、がん診療連携拠点病院と地域の医療機関との連携を評価するものです。

B005-6-2 がん治療連携指導料 300点

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がん治療連携指導料の算定要件

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、がん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

注2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る診療情報提供料(Ⅰ)及び連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

令和6年 がん治療連携指導料の施設基準

あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。

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