連携強化診療情報提供料とは、かかりつけ医機能を有する医療機関などから紹介された患者さんに対して、継続的な診療を行っている場合に、紹介元の医療機関からの求めに応じて診療情報の提供を行った場合に算定できる医学管理料です。
B011 連携強化診療情報提供料 150点
連携強化診療情報提供料の算定要件
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
注3 注1又は注2に該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
注4 注1から注3までのいずれにも該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者又はてんかんの患者(当該疾病が疑われる患者を含む。)について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
注5 注1から注4までのいずれにも該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された妊娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)に限り算定する。
注6 診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
連携強化診療情報提供料の留意事項
(1) 連携強化診療情報提供料は、かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限る。)又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する保険医療機関又は産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等と他の保険医療機関が連携することで、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、患者1人につき提供する保険医療機関ごとに1月に1回又は3月に1回に限り算定する。
(2) 診療状況を示す文書については、次の事項を記載し、患者又は提供する保険医療機関に交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先
イ 診療情報の提供先保険医療機関名
ウ 診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況の内容
エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名
(3) 必要に応じて、紹介元の保険医療機関が「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関であるかを確認すること。
(4) 「次回受診する日の予約を行った場合」については、次回受診する日を診療録に記載すること。なお、予約診療を実施していない保険医療機関については、次回受診する日を決めた上で、次回受診する日を診療録に記載していればよい。
(5) 次回受診する日の予約を行った上で、初診時に連携強化診療情報提供料を算定した場合は、次回受診時に予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
(6) 「注5」については、3月に1回に限り算定する。ただし、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合に、月1回に限り算定する。
(7) 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定した保険医療機関においては、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月について、当該患者に対して連携強化診療情報提供料は別に算定できない。
(8) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に情報提供が行われた場合は算定できない。
連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
(1) 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
(2) 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
連携強化診療情報提供料の注3に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準を満たすこと。
連携強化診療情報提供料の注4に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準を満たすこと。
(2) 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。
ア 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)
イ てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)
連携強化診療情報提供料の注5に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準を満たすこと。
(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
ア都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ研修内容に以下の内容を含むこと。
(イ) 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
(ロ) 妊娠している者の診察時の留意点
(ハ) 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
(ニ) 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断
(ホ) 胎児への影響に配慮した薬剤の選択