【2024年】再診料と付随する加算の算定要件及び施設基準について

医療費は「診療報酬」というルールに基づき、患者さんはどこの医療機関を受診しても一律とされ、大きく「基本診療料」と「特掲診療料」に分けられています。

外来の基本診療料には「初診料」「再診料」「オンライン診療料」などがあり、特掲診療料には「医学管理等」「検査」「画像診断」「投薬」「注射」「リハビリテーション」「処置」「手術」などがあげられます。

今回は 基本診療料の「再診料」とそれらに付随する加算の算定要件について解説していきたいと思います。

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再診料の点数について

保険医療機関において再診を行った場合に以下の点数を算定します。

再診料 73点

2科目再診料 37点

特定妥結率再診料 54点

特定妥結率2科目再診料 27点

◾️情報通信機器を用いた場合

再診料 73点

2科目再診料 37点

特定妥結率再診料 54点

特定妥結率2科目再診料 27点

再診料に付随する加算について

再診料に付随する加算については以下のものが挙げられます。

乳幼児加算(6歳未満)(時間内のみ) 38点

時間外加算(6歳以上)(診療時間外) 65点

時間外加算(6歳未満・小児科特例) 135点

休日加算(6歳以上)(日曜日と祝日) 190点

休日加算(6歳未満・小児科特例) 260点

深夜加算(6歳以上)(22時〜翌日6時まで) 420点

深夜加算(6歳未満・小児科特例) 590点

時間外特例加算(6歳以上) 180点

時間外特例加算(6歳未満) 250点

夜間・早朝等加算 50点

外来管理加算 52点

時間外対応加算1 5点

時間外対応加算2 3点

時間外対応加算3 1点

明細書発行体制等加算 1点

地域包括診療加算1 25点

地域包括診療加算2 18点

認知症地域包括診療加算1 35点

認知症地域包括診療加算2 28点

外来感染対策向上加算 6点 ※要届出

連携強化加算 3点 ※要届出

サーベイランス強化加算 1点 ※等届出

乳幼児加算

6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算します。

時間外・休日・深夜加算を算定する場合は算定できません。

時間外・休日・深夜加算

標榜診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を算定します。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点)を所定点数に加算します。

夜間・早朝等加算

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算します。

【2024年】夜間・早朝等加算 の算定要件と施設基準について
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって、当該診療所が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合は、「夜間・早朝等加算」として、50点を所定...

外来管理加算

「慢性疼痛疾患管理」「厚生労働大臣が定める検査」「リハビリテーション」「精神科専門療法」「処置」「手術」「麻酔」「放射線治療」を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算します。

【2024年】外来管理加算の算定要件とカルテ記載について
外来管理加算とは、一定の処置や検査等を必要としない患者さんに対して、 懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等といった医療行為を行うことを包括的に評価したものであり、一定の処置や検査等を実施せずに計画的な医学管理を行った場合に以下の点数を算定でき...

時間外対応加算

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所において、再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算します。

時間外対応加算1 5点

時間外対応加算2 3点

時間外対応加算3 1点

【2024年】時間外対応加算の算定要件と施設基準について
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、以下の点数を算定します。 時間外対応加算1 5点 時間外対応加算2 3点 時...

明細書発行体制等加算

個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算します。

【2024年】明細書発行体制等加算の算定要件と施設基準について
個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所を受診した患者さんについては、明細書発行体制等加算として以下の点数を算定します。 明細書発行体制等加算 1点 ...

地域包括診療加算

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者さんに対して、当該患者さんの同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、以下の点数を所定点数に加算します。

地域包括診療加算1 25点

地域包括診療加算2 18点

【2024年】地域包括診療加算の算定要件と施設基準について
脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者さんに対して、当該患者さんの同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合に、地域包括診療加算として、当該...

認知症地域包括診療加算

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所において、認知症の患者さん(認知症以外に1以上の疾患(疑いのものを除く。)を有するものであって、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、当該患者さん又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、認知症地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、以下の点数を所定点数に加算します。

認知症地域包括診療加算1 35点

認知症地域包括診療加算2 28点

【2024年】認知症地域包括診療加算の算定要件と施設基準について
認知症の患者さん(認知症以外に疾患があり、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合のいずれにも該当しないものに限る)に対して、患者さん...

外来感染対策向上加算

組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る)において再診を行った場合は、 外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算します。

【2024年】外来感染対策向上加算の算定要件と施設基準について
外来感染対策向上加算は診療所の外来診療の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た診療所で診療を行った場合に以下の点数を算定します。 外来感染対策...

連携強化加算

感染対策向上加算届出医療機関であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算します。

【2024年】連携強化加算の算定要件と施設基準について
感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、連携強化加算として以下を算定します。 連携強化加算(月に1回限り)3...

サーベイランス強化加算

感染対策向上加算届出医療機関であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算します。

【2024年】サーベイランス強化加算の算定要件と施設基準について
感染防止対策に資する情報を提供する体制につき、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、診療を行った場合に以下の点数を算定します。 サーベイランス強化加算(月1回に限り)1点...
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