令和6年|B005-1-2 介護支援等連携指導料の算定要件とカルテ記載

介護支援等連携指導料

介護支援等連携指導料とは、入院中の患者さんに対して、心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に算定する医学管理料です。

B005-1-2 介護支援等連携指導料 400

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当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

介護保険施設等とは

ここでいう介護保険施設等とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福祉サービスを提供する施設であって、次の施設をいいます。

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 特定施設
  • 認知症対応型グループホーム
  • 小規模多機能居宅介護事業所
  • 複合型サービス事業所

指導のカルテ記載について

行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載を行って下さい。

また、指導の内容を踏まえ作成されたケアプラン等については、患者さんの同意を得た上で、当該介護支援専門員又は相談支援専門員に情報提供を求めることとし、ケアプラン等の写しを診療録等に添付することとされています。

ケアプランとは

介護を必要とする利用者やその家族の状況や希望を考慮し、利用者に対する支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた計画のことをいいます。

指導のビデオ通話について

説明及び指導については、ビデオ通話が可能な機器を用いて行っても良いとされています。

ただし、患者さんの個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者さんの同意を得ていることが必要です。

また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることとされています。

死亡退院に場合について

介護支援専門員との連携後に、病態の変化等で死亡した場合、退院後に介護サービスを導入する目的で入院中に共同指導を行った場合であって、結果的に病状変化等で死亡退院となった場合であっても、算定することは可能とされています。

転院の場合も同様の扱いとなります。

注意!!

介護支援等連携指導料は、地域包括ケア病棟入院料に包括される「診療に係る費用」から除かれるとされていませんので算定できません。

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