開放型病院共同指導料(Ⅱ)とは、開放型病院に入院中の患者さんを診察した医師と、開放型病院の主治医が共同で療養上の指導を行った場合に算定される医学管理料です。
B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点
注
診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
令和6年 開放型病院共同指導料の施設基準
(1) 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規程等にこれが明示されていること。
(2) 次のア又はイのいずれかに該当していること。
ア 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)10以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の医師若しくは歯科医師の
5割以上が登録していること。
イ 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない
(雇用関係のない)5以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること(なお、医師が24時間、365日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)。
(3) 開放病床は概ね3床以上あること。
(4) 次の項目に関する届出前30日間の実績を有すること。
ア 実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。
イ これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
ウ 次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
開放病床利用率 = (30日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数) ÷ (開放病床 × 30日間)
(5) 地域医療支援病院にあっては、上記(1)から(4)までを満たしているものとして取り扱う。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。
特掲診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
届出時の留意事項
- 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
- 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
- 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
- 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。