開放型病院共同指導料(Ⅱ)とは、開放型病院に入院中の患者さんを診察した医師と、開放型病院の主治医が共同で療養上の指導を行った場合に算定される医学管理料です。
B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点
開放型病院共同指導料(Ⅱ)の算定要件
診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
令和6年 開放型病院共同指導料の施設基準
(1) 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規程等にこれが明示されていること。
(2) 次のア又はイのいずれかに該当していること。
ア 当該2次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)10以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の医師若しくは歯科医師の
5割以上が登録していること。
イ 当該2次医療圏の一つの診療科を主として標榜する、当該病院の開設者と関係のない
(雇用関係のない)5以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録していること又は当該地域の当該診療科の医師若しくは歯科医師の5割以上が登録していること。この場合には、当該診療科の医師が常時勤務していること(なお、医師が24時間、365日勤務することが必要であり、医師の宅直は認めない。)。
(3) 開放病床は概ね3床以上あること。
(4) 次の項目に関する届出前30日間の実績を有すること。
ア 実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。
イ これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
ウ 次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が2割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
開放病床利用率 = (30日間の開放型病院に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数) ÷ (開放病床 × 30日間)
(5) 地域医療支援病院にあっては、上記(1)から(4)までを満たしているものとして取り扱う。