2022年|退院時リハビリテーション指導料の算定要件とカルテ記載

退院時リハビリ

退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者様の退院に際し「病状」「患家の家屋構造」「介護力」等を考慮しながら、患者様又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に以下の点数を算定します。

退院時リハビリテーション指導料 300点

退院時リハビリテーション指導料は、退院日に1回に限り算定します。

※死亡退院時は算定できません。

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指導するものについて

入院中に主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者様の退院に際し、指導を行った場合に算定します。

また、医師の指示を受けて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できます。

指導内容について

指導の内容は、運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う「体位変換」「起座又は離床訓練」「起立訓練」「食事訓練」「排泄訓練」「生活適応訓練」「基本的対人関係訓練」「家屋の適切な改造」「患者の介助方法」「居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供」等に関する指導とされています。

診療録記載について

指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載しましょう。

レセプト請求時について

レセプト請求時には診療報酬明細書の摘要欄に以下の記載が必要です。

レセプトコード:830100077

共同指導を行った者の職種(退院時リハビリテーション指導料);職種の記載

レセプトコード:850100083

共同指導年月日;日付を記載

 

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