07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定要件とカルテ記載

在宅で療養を行っている方で通院が困難な方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問し、基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため...
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

【2024年】救急搬送診療料の算定要件とカルテ記載について

救急搬送診療料とは、患者さんを救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際に、診療上の必要から医師が同乗して診療を行った場合に算定します。 救急用の自動車とは・・・?救急用の自動車とは、消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急...
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

【2024年】在宅がん医療総合診療料の算定要件と施設基準について

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき) 1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 イ 病床を有する場合 (1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1798点 (2) ...
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

2024年|施設入居時等医学総合管理料の点数と算定要件について

C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回) 1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合 イ 病床を有する場合 (1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている...
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

2024年|在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の算定要件とカルテ記載

訪問診療(在宅医療)とは、通院が困難な患者さんのもと(お家や老人ホーム等の施設)に出向いて医師が定期的に診療を行い、計画的に治療や医学管理等を行うものです。 在宅で療養を行っている患者さんであって、通院が困難なものに対しご本人の同意を得て、...
07 第2部 在宅医療(在宅患者診療・指導料)

【2024年】往診料の算定要件と加算・カルテ記載について

往診料は患者さんご本人もしくはご家族やその看護にあたる方から医療機関に対し、 電話などで往診を求められ、医師が往診の必要性があると判断し、速やかに患家へ行き診療を行った場合に以下の点数を算定します。 C000 往診料 720点 計画的に定期...