B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料

夜間休日救急搬送医学管理料

夜間休日救急搬送医学管理料とは、救急医療用ヘリコプターや救急車で搬送された患者さんに対して、必要な医学管理が行われた場合に算定する医学管理料です。

B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 600点

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夜間休日救急搬送医学管理料の算定要件

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、初診料を算定する初診の日に限り算定する。

注2 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要な医学管理を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 救急搬送看護体制加算1 400点

ロ 救急搬送看護体制加算2 200点

夜間休日救急搬送医学管理料の留意事項

(1) 夜間休日救急搬送医学管理料については、第二次救急医療機関(都道府県が作成する医療計画において、入院を要する救急医療を担う医療機関であって、第三次救急医療機関以外のものをいう。)又は都道府県知事若しくは指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において、深夜、時間外(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日に、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診のものについて、必要な医学管理が行われた場合に算定する。なお、夜間及び深夜の取扱いは、往診料の場合と同様である。

(2) 「注2」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、深夜、時間外又は休日に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者のうち、以下のいずれかのものとする。

過去6月以内に精神科受診の既往がある患者

アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者

(3) 院内トリアージ実施料を算定した患者には夜間休日救急搬送医学管理料は算定できない。

令和6年 夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準

(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。

地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)

救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。

(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。

(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。

令和6年 救急搬送看護体制加算1の施設基準

(1) 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び道路交通法施行令(昭和 35 年政令第 270 号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数(以下この区分において「救急搬送件数」という。)が、年間で1,000件以上であること。

(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が複数名配置されていること。当該専任の看護師は、「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねることができる。

令和6年 救急搬送看護体制加算2の施設基準

(1) 救急搬送件数が年間で200件以上であること。

(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が配置されていること。当該専任の看護師は、「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねることができる。

※夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はありませんが、救急搬送看護体制加算1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の3により届け出ることが必要です。

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