【2022年】夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準と算定要件

夜間休日救急搬送医学管理料

夜間休日救急搬送医学管理料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、「深夜」「時間外」「休日」に、救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者様(初診に限る)に対して必要な医学管理が行われた場合に算定することができます。

夜間及び深夜の取扱いは、往診料の場合と同様です。

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夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準について

(1)休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていると認められる以下に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第2次救急医療機関である、または都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。

  • 地域医療支援病院
  • 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院または救急診療所
  • 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所または共同利用型病院

(2)第2次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制の他に重症救急患者の受け入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。

(3)夜間または休日において入院治療を必要とする重症患者に対して「救急医療を提供する日」を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。

以上の施設基準を満たしていれば、特に地方厚生局への届出は不要です。

付随する加算について

精神科疾患患者等受入加算

「急性薬物中毒と診断された」または「過去6ヶ月以内に精神科受診の既往がある」患者様に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として400点を算定することができます。

こちらも算定も初診料を算定する初診の日に限ります。

救急搬送看護体制加算

救急搬送看護体制加算1 400点

救急搬送看護体制加算2 200点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、必要な医学管理を行った場合にそれぞれの点数を加算することができます。

救急搬送看護体制加算1の施設基準

  1. 救急搬送について、十分な実績を有していること(救急搬送件数が年間で1000件以上)
  2. 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が複数名配置されていること

救急搬送看護体制加算2の施設基準

  1. 救急搬送について、相当の実績を有していること(救急搬送件数が年間で200件以上)
  2. 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が配置されていること

救急搬送看護体制加算1または2については、それぞれの地方厚生局に対して施設基準に関わる届出が必要となります。

注意点!院内トリアージ実施料を算定した患者様には、夜間休日救急搬送医学管理料は算定できませんので注意して下さい。

夜間休日救急搬送医学管理料の施設基準について

休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。

施設基準の届出について

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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