在宅療養支援病院とは24時間365日体制で往診や訪問看護を行う病院のことをいいます。
患者さんを直接担当する医師または看護師が、患者さんやご家族と24時間連絡が取れる体制を整えたり、患者さんの求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持して、最終的には在宅でのお看取りを行います。
このような「在宅医療」を提供する医療機関には以下のものが求められています。
- 退院支援
- 日常の療養支援
- 急変時の対応
- 看取り
在宅医療は、高齢化の進展に伴い需要が今後もさらに大きく増加される見込みです。そのため厚生労働省でも都道府県や市町村、各団体等が一体となって更なる構築が必要だとされています。
POINT在宅療養支援病院と認定された場合は、初診料の機能強化加算が算定できたり、往診を行った翌日でも訪問診療料が算定できたり、在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料で高い点数を算定することができます。
在宅療養支援病院の届け出に必要な要件について
在宅療養支援病院としての認定を受けるには、以下の施設基準を満たし、地方厚生局へ届け出を行うことが必要です。
在宅療養支援病院 規定(1)
次のいずれの基準にも該当する必要があります。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4km以内に診療所が存在しないこと。
ロ 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
ハ 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 往診担当医は、当直勤務を行う医師とは別の医師であること。
ヘ 当該病院又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行う必要な体制が整備されていること。
ヌ 地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。
ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
在宅療養支援病院 規定(2)
他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が200未満の病院に限る)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当する必要があります。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が200未満のものであること。
ロ 当該病院及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて3名以上配置されていること。
ハ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 往診担当医は、当直勤務を行う医師とは別の医師であること。
ヘ 当該病院において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ト 緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
チ 連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
リ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヌ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ル 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヲ 緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。
ワ 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
在宅療養支援病院 規定(3)
次のいずれの基準にも該当する必要があります。
イ 保険医療機関である病院であって、許可病床数が200未満のもの又は当該病院を中心とした半径km以内に診療所がないこと。
ロ 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ニ 往診担当医は、当直勤務を行う医師とは別の医師であること。
ホ 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
へ 緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。
ト 訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。
ヌ 定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。
ル 当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
届出を行う地方厚生局HPについて
届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に別添の「在宅療養支援病院の施設基準に係る届出添付書類」及び「添付書類」を1部提出する必要があります。

届出時・記載時の注意
- 在宅支援連携体制を構築する在宅療養支援病院が記載すること。
- 2 「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院は、当該在宅支援連携体制を構築する保険
医療機関間で一元化した連絡先を、「5の連絡先」に記載すること。 - 24時間の直接連絡を受ける体制、24時間往診が可能な体制及び24時間訪問看護が可能な体制について、患家に対して交付する文書を添付すること。
- 当該届出を行う場合には、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料」及び「在宅がん医療総合診療料」の届出が行われていること。
- 「9」については、届出に当たって必要な事項を記載すること。また、在宅療養実績加算に係る届
出を行う場合については、「在宅療養実績加算に係る報告書」(様式 11 の5)を添付すること。 - 「9」の(2)に係る医師については、緩和ケアに係る研修を修了していることが確認できる文書を
添付すること。