2024年|診療所療養病床療養環境改善加算の算定要件と施設基準

診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者さんについて、以下の点数を算定します。

A223-2 診療所療養病床療養環境改善加算(1日につき) 35点

診療所療養病床療養環境改善加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供するための療養環境の整備に資する取組みを総合的に評価したものであり、患者さんから特別の料金の徴収を行っている場合には算定できません。

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加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 有床診療所入院基本料

診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準

  1. 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行います。
  2. 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者さん1人につき、0 平方メートル以上であることが必要です。
  3. 機能訓練室の設置が必要です。
  4. 当該加算を算定できる病床については、平成24年3月31日時点で診療所療養病床療養環境加算2を算定している病床のみとされます。
  5. 当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすることとされています。
  6. 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとされます。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

また、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)の添付が必要です。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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