傷病手当金意見書交付料とは、傷病手当金の請求に際し、医師が主治医の欄に意見を記載した場合に算定できる医学管理料です。
B012 傷病手当金意見書交付料 100点
傷病手当金とは、健康保険に加入する人が病気やケガで働けなくなり、会社から十分な給与を受け取れないときに支給される手当です。
【支給される条件】
傷病手当金を受給するには、健康保険の被保険者であることに加え、以下の条件を満たさなければなりません。
①業務外の病気やケガで療養中であること。
②労務不能であること。
③連続する3日間を含む4日以上仕事に就くことができなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと。(給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。)
健康保険法 第99条
【傷病手当金】被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定することができます。
傷病手当金意見書交付料の算定要件
健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
傷病手当金意見書交付料の留意事項
(1) 傷病手当金意見書交付料は、医師・歯科医師が労務不能と認め証明した期間ごとにそれぞれ算定できる。
(2) 傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求する。
(3) 傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求する。なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に 相続 と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載する。
(4) 医師・歯科医師が傷病手当金意見書を被保険者に交付した後に、被保険者が当該意見書を紛失し、再度医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、最初の傷病手当金意見書交付料のみを算定する。この場合、2度目の意見書の交付に要する費用は、被保険者の負担とする。
(5) 感染症法第37条の2による医療を受けるべき患者に対して、公費負担申請のために必要な診断書の記載を行った場合は、傷病手当金意見書交付料の所定点数の 100 分の 100を、更に被保険者である患者について、この申請手続に協力して保険医療機関が代行した場合は、同じく傷病手当金意見書交付料の所定点数の 100分の 100を算定できる。なお、感染症法第37条による結核患者の入院に係る感染症法関係の診断書についても所定点数の100分の100を算定できる。
(6) 健康保険法若しくは国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく出産育児一時金若しくは出産手当金に係る証明書又は意見書については算定しない。
手当が支給されるまでの流れ
傷病手当金が支給される流れは一般的に以下の通りとなっています。
- 被保険者が会社に休業の申出をする。
- 会社が被保険者に「健康保険傷病手当金支給申請書」を渡す。
- 被保険者が申請書(被保険者記入用)に記入。
- 医師が申請書(医療担当者記入用)に記入。
- 事業主が申請書(事業主記入用)に記入。
- 添付書類と併せて協会けんぽ、または健康保険組合に提出する。
意見書の発行のみを行った場合
傷病手当金意見書交付料は、患者さんに交付した際にコスト算定を行います。診察なく意見書の発行のみを行った場合は、再診料は算定できませんので、レセプト請求時は「実日数ゼロ」として扱い、意見書の対象となる傷病名及び診療開始日を記載して下さい。
厚生労働省通知により「栄養食時指導料、傷病手当金意見書交付料、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない」とされています。
つま「検査のみ」「書類作成のみ」といった場合は再診料を算定することができず、実日数をカウントすることができません。
手当が受けられる期間
同一の傷病について、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
請求先について
傷病手当金意見書交付料は、意見書の交付時点において当該被保険者に対し療養の給付を行うべき者に対し請求するとされています。
傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等に対する療養の給付として請求します。
なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「相続」と表示し、また、傷病名欄には、遺族等が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名を、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を記載する必要があります。