2022年|院内トリアージ実施料の算定要件と施設基準について

院内トリアージ実施料

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める時間(夜間・休日・深夜)において、入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く。)であって、「初診料」を算定する患者様に対し、来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に以下の算定します。

院内トリアージ実施料 300点

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算定要件について

院内トリアージ実施料については、院内トリアージ体制を整えている保険医療機関において「夜間」「休日」「深夜」に受診した患者であって初診のものに対して当該保険医療機関の院内トリアージ基準に基づいて専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージが行われ、診療録等にその旨を記載した場合に算定します。

夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者については算定できませんので注意して下さい。

院内トリアージ実施料の施設基準について

院内トリアージ実施料を算定するには、以下の施設基準を満たし地方厚生局へ届け出をしている事が必要です。

  • 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
  • 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師の配置が必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に届出書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

新型コロナ臨時的取り扱い(令和2年4月8日~)

新型コロナウイルス感染症が疑われる患者様に対し、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療について、院内トリアージ実施料として300点/回を算定します。

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