2023年|院内トリアージ実施料の算定要件と施設基準について

院内トリアージ実施料

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める時間(夜間・休日・深夜)において、入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く。)であって、「初診料」を算定する患者様に対し、来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に以下の算定します。

院内トリアージ実施料 300点

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算定要件について

院内トリアージ実施料については、院内トリアージ体制を整えている保険医療機関において「夜間」「休日」「深夜」に受診した患者であって初診のものに対して当該保険医療機関の院内トリアージ基準に基づいて専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージが行われ、診療録等にその旨を記載した場合に算定します。

夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者については算定できませんので注意して下さい。

院内トリアージ実施料の施設基準について

院内トリアージ実施料を算定するには、以下の施設基準を満たし地方厚生局へ届け出をしている事が必要です。

  • 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
  • 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師の配置が必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に届出書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

新型コロナ臨時的取り扱い(令和2年4月8日~)

新型コロナウイルス感染症が疑われる患者様に対し、必要な感染予防策を講じた上で実施される外来診療について、院内トリアージ実施料として300点/回を算定します。

令和5年3月31日通達

受入患者を限定しない外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をいう。以下同じ。)であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下「疑い患者」という。)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。なお、「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めることとし、当該医療機関は5月8日以降で受入患者を限定しない形に移行するまでの間も、上記の要件を満たせば、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。

新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の院内トリアージ実施料(300 点)を算定する要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の
場合」の点数(147 点)を算定する。

厚生労働省HPより

算定要件(令和5年7月25日現在)

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 9.0 版」及び一般社団法人日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第5版」等に示す内容に沿って、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。

新型コロナウイルス感染症患者さん又は疑い患者さんに対してのみ「院
内トリアージ実施料(300 点)」を算定する保険医療機関については、地方厚生局への届出は不要とされています。

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