2022年|地域連携小児夜間・休日診療料の算定要件と施設基準

地域連携小児夜間・休日診療料

施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出た 小児科を標榜する保険医療機関において、厚生労働大臣が定める時間(深夜22時から朝の6時までと休日)において、診療を行った場合に以下の点数を算定します。

  1. 地域連携小児夜間・休日診療料1 450点
  2. 地域連携小児夜間・休日診療料2 600点

地域連携小児夜間・休日診療料は、保険医療機関が地域の小児科を専ら担当する診療所や病院の医師と連携をとりつつ、小児の救急医療の確保のために、夜間・休日・深夜に小児の診療が可能な体制保つことを評価するものだとされおり、在宅当番医制で行った診療に置いては算定できません。

地域連携小児夜間・休日診療料の算定は6歳未満で入院中以外の患者さんに限りますが、地域連携小児夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は算定可能です。

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算定要件について

「地域連携小児夜間・休日診療料1」については、夜間、休日又は深夜であって、保険医療機関があらかじめ地域に周知している時間に、「地域連携小児夜間・休日診療料2」については、保険医療機関が 24 時間診療することを周知した上で、夜間、休日又は深夜に、それぞれ 6歳未満の小児を診療した場合に算定します。

算定のポイント夜間・休日・深夜に急性に発症、症状が増悪した6歳未満の小児患者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象とします。したがって、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できません。

カルテ記載について

地域連携小児夜間・休日診療料を算定する際は、診療内容の要点、診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載します。

レセプト請求時の注意点

地域連携小児夜間・休日診療料の算定は原則として1回のみとされていますが、病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載する必要があります。

レセプトコード:830100068

2回以上算定する理由(地域連携小児夜間・休日診療料);理由を記載

地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準

  1. 別の保険医療機関を主たる勤務先とする小児科医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする小児科医により、6歳未満の小児を夜間・休日・深夜に診療することができる体制が整備されていること。
  2. 地域医療との連携体制が確保されていること。
  3. 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  4. 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  5. 緊急時の入院体制が整備されていること。

地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準

  1. 小児科医が常時1人以上配置されていること。
  2. 別の保険医療機関を主たる勤務先とする小児科医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科医により、6歳未満の小児を24時間診療することができる体制が整備されていること。
  3. 地域医療との連携体制が確保されていること。
  4. 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  5. 緊急時の入院体制が整備されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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