別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関において、厚生労働大臣が定める時間(休日・夜間・深夜)において、診療を行った場合に以下の点数を算定します。
- 地域連携小児夜間・休日診療料1 450点
- 地域連携小児夜間・休日診療料2 600点
厚生労働大臣が定める時間当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間( 深夜( 午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)及び休日を除く。)

地域連携小児夜間・休日診療料の算定は6歳未満で入院中以外の患者さんに限ります。ただし、地域連携小児夜間・休日診療料を算定すべき診療を経た上で入院した場合は算定可能です。
算定要件について
「地域連携小児夜間・休日診療料1」については、夜間、休日又は深夜であって、保険医療機関があらかじめ地域に周知している時間に、「地域連携小児夜間・休日診療料2」については、保険医療機関が 24 時間診療することを周知した上で、夜間、休日又は深夜に、それぞれ 6歳未満の小児を診療した場合に算定します。
算定のポイント夜間、休日又は深夜に急性に発症し、又は増悪した6歳未満の患者であって、やむを得ず当該時間帯に保険医療機関を受診するものを対象とします。したがって、慢性疾患の継続的な治療等のための受診については算定できません。
カルテ記載について
地域連携小児夜間・休日診療料を算定する際は、診療内容の要点、診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載します。
地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準
- 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間((2)に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
- 地域医療との連携体制が確保されていること。
- 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 緊急時の入院体制が整備されていること。
地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
- 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。
- 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。
- 地域医療との連携体制が確保されていること。
- 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 緊急時の入院体制が整備されていること。