在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定要件とカルテ記載

訪問リハビリ

在宅で療養を行っている方で通院が困難な方に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問し、基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定します。

  1.  同一建物居住者以外の場合 300点
  2.  同一建物居住者の場合 255点
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1と2の違い

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「1」は、在宅での療養を行っている患者(同一建物居住者であるものを除く。)に対して、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「2」は、同一建物居住者であるものに対して、必要な指導を行わせた場合に算定します。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とします。

算定できる単位数について

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度とされています。(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)

ただし、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12単位まで算定可能です。

リハビリ時間について

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、医師の診療に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて、患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導を20分以上行った場合(以下この区分において「1単位」という。)に算定します。

指導の内容について

指導の内容は、患者樣の運動機能及び日常生活動作能力の維持と向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導とさてれいます。

離床訓練とはベッド上や寝床で生活していた人が、徐々に床(ベッド)から離れて生活機能・範囲を拡大していくことをいいます。 臥床が続くほど、心肺機能や消化機能・運動機能・精神状態等、心身ともに機能低下が進んでしまうため、全身状態が落ち着いたら可及的早期に座位や立位・歩行を行う「早期離床」を進める必要があります。

食事訓練とは
食事訓練は、実際に食べる・飲むことを行う訓練です。 基礎訓練で食べるために使う筋肉を動かし、運動・感覚刺激の入力を行って、嚥下しやすい環境を整えてから食事訓練を実施します。

カルテ記載について

医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する必要があります。

また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録しましょう。

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