03 第2部 第2節 入院基本料等加算

03 第2部 第2節 入院基本料等加算

令和6年|A207-2 医師事務作業補助体制加算の算定要件と施設基準

医師事務作業補助体制加算とは、医師の事務作業を補助する体制を評価した入院診療の加算です。医師の負担を軽減することが目的とされており、施設基準と算定要件を満たしている場合に入院初日に限り算定できます。
03 第2部 第2節 入院基本料等加算

令和6年|A207 診療録管理体制加算の算定要件と施設基準

診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理体制を評価する入院加算であり、施設基準や算定要件を満たしている場合に入院初日に1回のみ算定できます。
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令和6年|A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算の算定要件と施設基準

妊産婦緊急搬送入院加算とは、緊急用の自動車や救急医療用ヘリコプターで搬送された妊産婦が入院した場合に算定する入院基本料の加算です。
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令和6年|A204-2 臨床研修病院入院診療加算の算定要件と施設基準

臨床研修病院入院診療加算とは、研修医が研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に算定する入院基本料の加算です。
03 第2部 第2節 入院基本料等加算

令和6年|A205-2 超急性期脳卒中加算の算定要件と施設基準

超急性期脳卒中加算とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関に入院した患者が、組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)を投与された場合に算定する入院基本料の加算です。
03 第2部 第2節 入院基本料等加算

令和6年|A205 救急医療管理加算の算定要件と施設基準

救急医療管理加算とは、緊急に入院を必要とする重症患者さんに対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる入院基本料の加算です。
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令和6年|A200 総合入院体制加算の算定要件と施設基準

総合入院体制加算とは、急性期病院が総合的かつ専門的な医療を24時間提供できる体制や、医療従事者の負担軽減や処遇の改善に資する体制を評価する入院基本料の加算です。