小児悪性腫瘍患者指導管理料とは「小児悪性腫瘍」「白血病」「悪性リンパ腫」を主病とする15歳未満の患者様または家族に対し、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する医学管理のひとつです。
小児悪性腫瘍患者指導管理料 550点
※家族に対して指導を行った場合は、患者様を伴った場合に限り算定します。
必須要件
- 小児科(小児外科も含む)を標榜する保険医療機関
- 入院中以外の患者様
算定時の注意事項
1.以下を算定している人については算定できませんので注意してください。
- 特定疾患療養管理料
- 小児科療養指導料
2.初診料を算定する日に行った指導又は初診日の同月内に行った指導の管理料は、初診料に含まれるものとするため別に算定することはできません。
3.入院中に行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、入院基本料に含まれるものとするため別に算定することはできません。
4 .在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定すべき指導管理を受けている患者様に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとするため別に算定することはできません。
診療録の記載
診療録には、治療計画及び指導内容の要点を記載することが必須です。指導の都度しっかり遅延なく記載を行う様にしましょう。
また、必要に応じて患者様の通学する学校との情報共有・連携を行うことも大切ですし、連携を行った際もカルテ記載をお忘れなく!