J000 創傷処置

2024年|創傷処置の点数・算定要件・適応疾患について

創傷処置とは、皮膚や皮下にできた傷(創)を治療し、感染や合併症の発生を防ぐための医療行為です。消毒や薬剤の塗布、ガーゼや絆創膏の被覆などを行った場合に算定します。

J000 創傷処置

1 100平方センチメートル未満 52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 160点
5 6,000平方センチメートル以上 275点

創傷処置の材料費は、通常使用される包帯やガーゼなどの衛生材料、患者さんの衣類、保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており算定できません。
ただし、創傷被覆材は、特定保険医療材料として保険適用が可能です。

創傷被覆材とは、創傷を保護し、表皮や真皮の回復を助ける医療用品です。ドレッシング材とも呼ばれ、創傷の治療に使用されます。

◾️創傷被覆材の役割

  • 外部からの刺激や細菌の汚染を防ぐ
  • 創面の保護や閉鎖
  • 湿潤環境の形成
  • 乾燥した創の湿潤
  • 滲出液の吸収
  • 痛みの緩和

創傷被覆材には、ポリウレタンフィルム、ハイドロコロイド、ハイドロジェル、ポリウレタンフォームなどさまざまな種類があります。

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創傷処置の算定要件

注1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

注2 在宅寝たきり患者処置指導管理料在宅気管切開患者指導管理料又は在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

注3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

算定する際は、カルテへ創傷の深さや面積の記載が必要です。被覆材を使用した際は、使用枚数などの情報も記載しましょう。

創傷処置の必要なカルテ記載には、次のような内容が含まれます。

  • 処置の部位、範囲、程度
  • 創の深さ
  • 行った処置の内容

創傷処置の留意事項

(1) 創傷処置、熱傷処置重度褥瘡処置及び「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

(2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

(3) 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

(4) 在宅寝たきり患者処置指導管理料在宅気管切開患者指導管理料又は在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。

(5) 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定点数のみにより算定する。

(6) 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。

(7) 中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

(8) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

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