令和6年|J000 創傷処置の点数と算定要件

2024年|創傷処置の点数・算定要件・適応疾患について

J000 創傷処置

1 100平方センチメートル未満 52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 160点
5 6,000平方センチメートル以上 275点

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1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

(1) 創傷処置、「J001」熱傷処置、「J001-4」重度褥瘡処置及び「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

(2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

(3) 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

(4) 「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。

(5) 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定点数のみにより算定する。

(6) 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。

(7) 中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

(8) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

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