イ 特定薬剤治療管理料1・・・470点
ロ 特定薬剤治療管理料2・・・100点
特定薬剤治療管理料1について
■特定薬剤治療管理料は、下記に対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき計画的な治療管理を行った場合に算定します。
■特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月 2 回以上行った場合においては、1回目の測定及び計画的な治療管理を行った時に算定します。
- 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与している
- てんかん患者であって抗てんかん剤を投与している
- 臓器移植術を受けた患者で、免疫抑制剤を投与している
- 気管支喘息、喘息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫、未熟児無呼吸発作の患者でテオフィリン製剤を投与している
- 不整脈があり不整脈用材を継続的に投与している
- 統合失調症の患者でハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している
- 躁うつ病、うつ病の患者でバルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピンを投与している
- ベーチェット病の患者でシクロスポリンを投与している
- 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス胃炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎(多発性筋炎、皮膚筋炎に合併するものに限る)の患者でタクロリムス水和物を投与している
- 若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者がサリチル酸系製剤を継続的に投与している
- 悪性腫瘍の患者がメトトレキサートを投与している
- 結節性硬化症の患者がエベロリムスを投与している
- 入院中の患者がアミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質、トリアゾール系抗真菌剤を数日間以上投与している
- 重症又は難治性真菌感染症又造血幹細胞移植の患者でトリアゾール系抗真菌剤を投与している
- イマチニブを投与している
- リンパ脈管筋腫症の患者でシロリムス製剤を投与している
- 腎細胞癌の患者で抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与している
- 片頭痛の患者でバルプロ酸ナトリウムを投与している
不整脈用剤とはここで算定できる不整脈用剤とは以下のものいいます。
- プロカインアミド
- Nーアセチルプロカインアミド
- アプリンジン
- ジソピラミド リドカイン
- ピルジカイニド塩酸塩,
- プロパフェノン
- メキシレチン
- フレカイニド
- キニジン
- シベンゾリンコハク酸塩
- アミオダロン
- ピルメノール
- ベプリジル塩酸塩
- ソタロール塩酸液
特定薬剤治療管理料2について
特定薬剤治療管理料2については、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者に対して服薬に係る安全管理を確認し、その結果を所定機関に報告して、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に算定する。
算定時の診療録記載について
管理料を算定する際は、薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する必要があります。

結果に基づいた投与量の管理や治療計画などの記載が必要だと言うことですね。
血中濃度とは・・・
血液中に薬剤の有効成分がどの程度含まれているかを表すものです。 血中濃度がある一定量に達して、初めて効果が期待できるのですが、 血中濃度が上がりすぎると、副作用を生じることがあるため投薬内容の再検討が必要です。
血液中に薬剤の有効成分がどの程度含まれているかを表すものです。 血中濃度がある一定量に達して、初めて効果が期待できるのですが、 血中濃度が上がりすぎると、副作用を生じることがあるため投薬内容の再検討が必要です。
特定薬剤治療管理料に付随する加算について
- 臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日に属する月を含め3月に限り、2740点を所定点数に加算
- 入院患者がバンコマイシンを投与し、同一月に血中濃度を複数回測定し、その結果に基いて投与量を精密に管理した場合は、1回目の算定時に限り530点を加算
- 1と2の患者以外に対して、特定薬剤治療管理料に係る薬剤投与を行った場合は、1回目の当該管理料算定時に限り280点を加算
- ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であり、2種類以上の免疫抑制剤を投与されている患者について、医師が必要と判断し、同一月に複数の免疫抑制剤の血中濃度を測定し、検査結果に基づいてそれぞれの投与量の精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を加算
- エベロリムスを投与している臓器移植後の患者が2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と判断し、同一月に複数の免疫抑制剤の血中濃度を測定し、その結果に基づきそれぞれの投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った月を含め、3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回限り250点を加算
加算算定時の注意点について
- 上記「4」を算定する際は、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること
- 上記「5」の加算を算定する際は、エベロリムスの初回投与から3月の間に限り、当該薬剤の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること
- 上記「4」と「5」は同一月内に併せて算定不可