令和6年|B001-2 特定薬剤治療管理料の算定要件とカルテ記載

B001_2 特定薬剤治療管理料

イ 特定薬剤治療管理料1 470点
ロ 特定薬剤治療管理料2 100点

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イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。

別表第2 特定薬剤治療管理料1の対象患者

(1) テオフィリン製剤を投与している患者

(2) 不整脈用剤を投与している患者

(3) ハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している患者

(4) リチウム製剤を投与している患者

(5) 免疫抑制剤を投与している患者

(6) サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は関節リウマチの患者

(7) メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者

(8) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を投与している入院中の患者

(9) イマチニブを投与している患者

(10) シロリムス製剤を投与している患者

(11) スニチニブを投与している患者

(12) 治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している患者

(13) ブスルファンを投与している患者

(14) (1)から(13)までに掲げる患者に準ずるもの

イについては、同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。

イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。

イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。

イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加算する。

イについては、入院中の患者であって、バンコマイシンを投与しているものに対して、血中のバンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、530点を所定点数に加算する。

バンコマイシンは、細菌の細胞壁の合成を阻害し殺菌的に作用します。MRSAやディフィシル菌による感染性腸炎(偽膜性大腸炎を含む)のほか、骨髄移植時の消化管内殺菌に適用します。

イについては、注6及び注7に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。

イについては、ミコフェノール酸モフェチルを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、6月に1回に限り250点を所定点数に加算する。

ミコフェノール酸モフェチルとは、高ぶった免疫の働きを抑制する「免疫抑制薬」です。臓器移植後の拒絶反応の予防に使うほか、膠原病のひとつ全身性エリテマトーデスに合併するループス腎炎の治療に用います。

10 イについては、エベロリムスを投与している臓器移植後の患者であって、2種類以上の免疫抑制剤を投与されているものについて、医師が必要と認め、同一暦月に血中の複数の免疫抑制剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、エベロリムスの初回投与を行った日の属する月を含め3月に限り月1回、4月目以降は4月に1回に限り250点を所定点数に加算する。

エベロリムスは、腫瘍を抑えるお薬です。腎細胞がんや乳がんのほか、結節性硬化症の治療に用います。当該管理料の対象疾患は結節性硬化症です。

11 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。

通知

(1) 特定薬剤治療管理料1

特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

(イ) 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの
(ロ) てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの
(ハ) 臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの
(ニ) 気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸発作の患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの
(ホ) 不整脈の患者であって不整脈用剤を継続的に投与しているもの
(ヘ) 統合失調症の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与しているもの
(ト) 躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの
(チ) 躁うつ病又は躁病の患者であってバルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピンを投与しているもの
(リ) ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。)、ネフローゼ症候群若しくは川崎病の急性期の患者であってシクロスポリンを投与しているもの
(ヌ) 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。)の患者であってタクロリムス水和物を投与しているもの
(ル) 若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチル酸系製剤を継続的に投与しているもの
(ヲ) 悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの
(ワ) 結節性硬化症の患者であってエベロリムスを投与しているもの
(カ) 入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を数日間以上投与しているもの
(ヨ) 重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与(造血幹細胞移植の患者にあっては、深在性真菌症の予防を目的とするものに限る。)しているもの
(タ) イマチニブを投与しているもの
(レ) リンパ脈管筋腫症の患者であってシロリムス製剤を投与しているもの
(ソ) 腎細胞癌の患者であって抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与しているもの
(ツ) 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与しているもの
(ネ) 統合失調症の患者であって治療抵抗性統合失調症治療薬を投与しているもの
(ナ) ブスルファンを投与しているもの

特定薬剤治療管理料1を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩をいう。
特定薬剤治療管理料1を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいい、トリアゾール系抗真菌剤とは、ボリコナゾールをいう。
特定薬剤治療管理料1を算定できる免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス及びミコフェノール酸モフェチルをいう。
特定薬剤治療管理料1を算定できる治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。
当該管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。ただし、別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例えば、てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)及び同一疾患についてアの(イ)から(ネ)までのうち同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合(例えば、発作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合)はそれぞれ算定できる。
薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。
ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は、1回に限り急速飽和完了日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った急速飽和完了日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。なお、急速飽和とは、重症うっ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。
てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態であり、抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、重積状態が消失した日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った重積状態消失日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。
「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注8」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。
「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の 100 分の 50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。
免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、臓器移植加算として「注6」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する初回月加算は算定しない。また、「注6」に規定する加算を算定する場合には、「注9」及び「注10」に規定する加算は算定できない。
「注7」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投与しているものに対して、バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定を行った場合は、1回に限り、初回月加算(バンコマイシンを投与した場合)として「注7」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する加算は別に算定できない。
「注8」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。
「注9」に規定する加算を算定する場合は、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。
「注 10」に規定する加算を算定する場合は、エベロリムスの初回投与から3月の間に限り、当該薬剤の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。
「注9」及び「注10」に規定する加算は同一月内に併せて算定できない。
特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

(2) 特定薬剤治療管理料2

特定薬剤治療管理料2は、胎児曝露を未然に防止するための安全管理手順を遵守した上でサリドマイド製剤及びその誘導体の処方及び調剤を実施した患者に対して、医師及び薬剤師が、当該薬剤の管理の状況について確認及び適正使用に係る必要な説明を行い、当該医薬品の製造販売を行う企業に対して確認票等を用いて定期的に患者の服薬に係る安全管理の遵守状況等を報告した場合において、月に1回につき算定する。

サリドマイド製剤及びその誘導体とは、サリドマイド、レナリドミド及びポマリドミドをいう。
安全管理手順については「サリドマイド製剤安全管理手順(TERMS)」及び「レナリドミド・ポマドミド適正管理手順(RevMate)」を遵守すること。
特定薬剤治療管理料2を算定する場合は、診療録等に指導内容の要点を記録すること。

不整脈用剤とはここで算定できる不整脈用剤とは以下のものいいます。

  • プロカインアミド
  • Nーアセチルプロカインアミド
  • アプリンジン
  • ジソピラミド リドカイン
  • ピルジカイニド塩酸塩,
  • プロパフェノン
  • メキシレチン
  • フレカイニド
  • キニジン
  • シベンゾリンコハク酸塩
  • アミオダロン
  • ピルメノール
  • ベプリジル塩酸塩
  • ソタロール塩酸液

特定薬剤治療管理料1の対象薬剤と対象疾患

ジギタリス製剤

検査項目:ジゴキシン
対象疾患:心疾患、重症うっ血性心不全(急速飽和 *3 を行った場合)

テオフィリン製剤

検査項目:テオフィリン
対象疾患:気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫、未熟児無呼吸発作

不整脈用剤

検査項目:プロカインアミド 、プロパフェノン 、アミオダロン、アプリンジン、メキシレチン 、ピルメノール ジソピラミド 、フレカイニド 、ベプリジル、リドカイン 、キニジン 、ソタロール、ピルシカイニド 、シベンゾリン
対象疾患:不整脈

抗体てんかん剤

検査項目:フェノバルビタール、エトスクシミド、ガバペンチン、ニトラゼパム、アセタゾラミド、レベチラセタム、プリミドン、クロバザム、トピラマート、ジアゼパム、バルプロ酸、ラモトリギン、フェニトイン、遊離バルプロ酸、ペランパネル、遊離フェニトイン、トリメタジオン、ルフィナミド、カルバマゼピン、クロナゼパム、ラコサミド、ゾニサミド、スルチアム カルバマゼピン、遊離バルプロ酸、バルプロ酸 バルプロ酸、遊離バルプロ酸
対象疾患:①てんかん ②躁うつ病、うつ病 ③片頭痛

アミノ配糖体抗生物質

検査項目:ゲンタマイシン、トブラマイシン、アミカシン、アルベカシン
対象:入院患者に数日間以上投与

グリコペプチド系抗生物質

検査項目:テイコプラニン、バンコマイシン
対象:入院患者に数日間以上投与

トリアゾール系抗真菌剤等

検査項目:ボリコナゾール
対象疾患:重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植(造血 幹細胞移植の患者にあっては深在性真菌症の予防を目 的とするものに限る)(入院患者に数日間以上投与)

免疫抑制剤

検査項目:シクロスポリン、タクロリムス水和物 シクロスポリン タクロリムス水和物
対象疾患:臓器移植後 (拒否反応の抑制) ベーチェット病(活動性・難治性眼症状を有するもの)、そ の他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、 視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非 感染性ぶどう膜炎に限る。)、再生不良性貧血、赤芽球 癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性 乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存の 治療で十分な効果が得られない患者に限る)、ネフローゼ 症候群、川崎病の急性期 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰 瘍性大腸炎、間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に 合併するものに限る。)

サリチル酸系製剤

検査項目:サリチル酸
対象疾患:若年性関節リウマチ、リウマチ熱、慢性関節リウマチ [継続的に投与]

メトトレキサート

検査項目:メトトレキサート
対象疾患:悪性腫瘍

ハロペリドール製剤 ブロムペリドール製剤

検査項目:ハロペリドール、ブロムペリドール
対象疾患:統合失調症

リチウム製剤

検査項目:リチウム
対象疾患:躁うつ病

イマチニブ

検査項目:イマチニブ
対象疾患:当該薬剤の適応疾患(慢性骨髄性白血病など)

特定薬剤治療管理料2について

特定薬剤治療管理料2については、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者に対して服薬に係る安全管理を確認し、その結果を所定機関に報告して、投与の妥当性を確認した上で必要な指導等を行った場合に算定します。

算定時の診療録記載について

管理料を算定する際は、薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する必要があります。

【抗てんかん剤のカルテ記載例】
初回算定日:令和2年2月1日ゾ二サミドを測定して特定薬剤治療管理料を算定
血中濃度は●●と良好な数値であり痙攣、副作用もなく安定している。現在の内服量で投与を続行とする。

【テオフィリン製剤のカルテ記載例】
初回算定日:令和2年2月1日テオフィリンを測定して、特定薬剤治療管理料を算定
血中濃度は●●と良好な数値であり喘鳴や呼吸苦もなく安定している。現在の内服量で投与を続行する。

【ジギタリス製剤のカルテ記載例】
初回算定日:令和2年2月1日ジゴキシンを測定して、特定薬剤治療管理料を算定
血中濃度は●●と良好な数値であり心不全症状もなく安定している。現在の内服量で投与を続行とする。

結果に基づいた投与量の管理や治療計画などの記載が必要だと言うことですね。

血中濃度とは・・・
血液中に薬剤の有効成分がどの程度含まれているかを表すものです。 血中濃度がある一定量に達して、初めて効果が期待できるのですが、 血中濃度が上がりすぎると、副作用を生じることがあるため投薬内容の再検討が必要です。
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