2022年|薬剤管理指導料の算定要件と施設基準について

薬剤管理指導料

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者様のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者様に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り以下の点数を算定します。

  1. 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 380点
  2. 1の患者以外の患者の場合 325点
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算定要件について

薬剤管理指導料は、薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定します。

POINT薬剤管理指導料の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できます。

薬剤管理指導料1の算定について

薬剤管理指導料の「1」は以下に掲げる投薬又は注射されている患者様に対して、これらの薬剤に関し「薬学的管理指導」を行った場合に算定します。

  • 抗悪性腫瘍剤
  • 免疫抑制剤
  • 不整脈用剤
  • 抗てんかん剤
  • 血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)
  • ジギタリス製剤
  • テオフィリン製剤
  • カリウム製剤(注射薬に限る。)
  • 精神神経用剤
  • 糖尿病用剤
  • 膵臓ホルモン剤
  • 抗HIV薬

具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載されています。

薬害的管理指導とは処方された薬剤の投与量、投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する確認並びに患者の状態を適宜確認することによる効果、副作用等に関する状況把握等が含まれます。

薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として速やかに当該患者の診療を担う保険医に対し、当該情報を文書により提供するとともに、当該保険医に相談の上、必要に応じて患者様に対する薬学的管理指導を行うものとします。
ア 緊急安全性情報、安全性速報
イ 医薬品・医療機器等安全性情報

指導記録と保管について

薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、以下に掲げる事項の記載が必要です。

  • 患者の氏名、生年月日、性別
  • 入院年月日
  • 退院年月日
  • 診療録の番号
  • 投薬・注射歴
  • 副作用歴
  • アレルギー歴
  • 薬学的管理指導の内容
  • 患者への指導及び患者からの相談事項
  • 薬剤管理指導等の実施日
  • 記録の作成日及びその他の事項

最後の記入の日から最低3年間保存する必要があります。

POINT薬剤管理指導記録に添付が必要な文書等を別途保存することは差し支えありませんが、この場合にあっては、薬剤管理指導記録と当該文書等を速やかに突合できるような管理体制を整備することが必要です。

麻薬管理指導加算について

麻薬の投薬又は注射が行われている患者様に対して、投与される麻薬の服用に関する注意事項等に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合に麻薬管理指導加算として1回につき50点を所定点数に加算します。

記録の記載について

薬管理指導加算の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記載がされている必要があります。

  1. 麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等)
  2. 麻薬に係る患者への指導及び患者からの相談事項
  3. その他麻薬に係る事項

レセプト時のコメントについて

薬剤管理指導料の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載します。

施設基準について

薬剤管理指導料を算定する場合は、以下の施設基準を満たし、地方厚生局に届出をしていることが必要です。

  1. 当該保険医療機関内に薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師が配置されていること。
  2. 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
  3. 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理( 副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。
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