令和6年|B001-1ウイルス疾患指導料の算定要件と施設基準

ウイルス疾患管理料

B001_1 ウイルス疾患指導料

イ ウイルス疾患指導料1 240点
ロ ウイルス疾患指導料2 330点

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イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イ又はロの所定点数に代えて、それぞれ209点又は287点を算定する。

通知

(1) 肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、月1回に限り算定する。

(2) ウイルス疾患指導料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に、「注1」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。

(3) HIVの感染者に対して指導を行った場合には、「ロ」を算定する。

(4) 同一の患者に対して、同月内に「イ」及び「ロ」の双方に該当する指導が行われた場合は、主たるもの一方の所定点数のみを算定する。

(5) 「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。

(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

ウイルス性肝炎とは

肝臓がウイルスに感染することで炎症が起こる疾患です。
肝炎ウイルスは主に4種類(A、B、C、E型)あり、いずれもウイルス感染による自己免疫反応によって肝臓の細胞が障害される病気です。
成人T細胞白血病とは
ヒトT細胞白血病ウイルスⅠ型(HTLV-Ⅰ)の感染により生じる血液のがんです。HTLV-1感染には性行為によるもの、輸血によるもの、母子間で母乳を介するものがあります。
後天性免疫不全症候群とは
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染が適切に治療されず免疫機能が低下し、細菌、真菌やウイルス感染症や悪性腫瘍が起こった状態をいいます。近年、治療薬の開発が飛躍的に進み、早期に服薬治療を受ければ免疫力を落とすことなく、通常の生活を送ることが可能となってきており、また発症を防ぐこともできます。

指導とカルテ記載について

肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、他人に対し感染させる危険がある患者さんだけでなく、ご家族に対しても指導を行う必要があります。

ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれます。

指導例

  • 出血を伴うけがをした場合、傷の手当てはご自分で行うようにしましょう。
  • 血液が付いたものはティッシュにくるんだり、ビニール袋の口をしっかり結んで捨てましょう。
  • カミソリ、歯ブラシ、タオル等の血液のつきやすい日用品は、他人と共有してはいけません。
  • 不特定の相手との性的接触は避けましょう。
  • 妊娠する可能性のある女性である場合は、母子感染の可能性等について理解が必要と考えられるので、あらかじめ相談して下さい。

算定時には指導内容の要点を診療録にしっかり記載しましょう。

令和6年 ウイルス疾患指導料の施設基準

(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。

(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されていること。

(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。

(4) 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

(5) プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

特掲診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出に関する事項

  1. ウイルス疾患指導料の注2に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
  2. 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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