B001-1 ウイルス疾患指導料の算定要件

ウイルス疾患管理料

ウイルス疾患指導料は、対象となるウイルス疾患に罹患している患者さんに対して、療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に月に1回限り算定できる医学管理料です。

B001_1 ウイルス疾患指導料
イ ウイルス疾患指導料1 240点
ロ ウイルス疾患指導料2 330点

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ウイルス疾患指導料の算定要件

注1 「イ ウイルス疾患指導料1」については、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者に対して、「ロ ウイルス疾患指導料2」については、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、「イ ウイルス疾患指導料1」については患者1人につき1回に限り、「ロ ウイルス疾患指導料2」については患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

ウイルス性肝炎とは
肝臓がウイルスに感染することで炎症が起こる疾患です。
肝炎ウイルスは主に4種類(A、B、C、E型)あり、いずれもウイルス感染による自己免疫反応によって肝臓の細胞が障害される病気です。
成人T細胞白血病とは
ヒトT細胞白血病ウイルスⅠ型(HTLV-Ⅰ)の感染により生じる血液のがんです。HTLV-1感染には性行為によるもの、輸血によるもの、母子間で母乳を介するものがあります。
後天性免疫不全症候群とは
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染が適切に治療されず免疫機能が低下し、細菌、真菌やウイルス感染症や悪性腫瘍が起こった状態をいいます。近年、治療薬の開発が飛躍的に進み、早期に服薬治療を受ければ免疫力を落とすことなく、通常の生活を送ることが可能となってきており、また発症を防ぐこともできます。

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、「ロ ウイルス疾患指導料2」の指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。

注2に規定する施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ウイルス疾患指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、「イ ウイルス疾患指導料1」は209点を「ロ ウイルス疾患指導料2」は287点を算定する。

指導とカルテ記載について

肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、他人に対し感染させる危険がある患者さんだけでなく、ご家族に対しても指導を行う必要があります。

ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれます。

指導例

  • 出血を伴うけがをした場合、傷の手当てはご自分で行うようにしましょう。
  • 血液が付いたものはティッシュにくるんだり、ビニール袋の口をしっかり結んで捨てましょう。
  • カミソリ、歯ブラシ、タオル等の血液のつきやすい日用品は、他人と共有してはいけません。
  • 不特定の相手との性的接触は避けましょう。
  • 妊娠する可能性のある女性である場合は、母子感染の可能性等について理解が必要と考えられるので、あらかじめ相談して下さい。

カルテ記載例

S)薬はきちんと飲めています
 お酒も飲んでいません

O)BP120/82mmHg P62bpm SpO2 99%
体重 75kg(増量なし)
眼瞼結膜蒼白なし
 眼球結膜黄染なし
 咽頭発赤なし
 甲状腺腫大なし
 胸部聴診上肺胞呼吸音
 心雑音なし

A)# C型肝炎
 内服状況は良好であり経過も問題なし
 ウルソ内服継続とする
 【指導】
 ・禁酒は継続
 ・規則正しい生活を心がけること
 ・現在の体重を維持すること
 ・血液が付着するものを他人と共用しないこと
 ・皮膚の傷や湿疹などは覆っておくこと
 ・3ヶ月に1回血液検査を行い肝機能の状態を確認すること

P)内服継続
 次回4週間後再診(血液検査予定)

ウイルス疾患指導料の留意事項

(1) 肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、月1回に限り算定する。

(2) ウイルス疾患指導料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点以降に、「注1」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。

(3) HIVの感染者に対して指導を行った場合には、「ロ ウイルス疾患指導料2」を算定する。

(4) 同一の患者に対して、同月内に「イ ウイルス疾患指導料1 」及び「ロ ウイルス疾患指導料2」の双方に該当する指導が行われた場合は、主たるもの一方の所定点数のみを算定する。

(5) 「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。

(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。

(7) 「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

令和6年 ウイルス疾患指導料の施設基準

(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。

(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されていること。

(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。

(4) 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。

(5) プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。

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