2022年|婦人科特定疾患治療管理料の算定要件と施設基準について

婦人科特定疾患治療管理料

施設基準の届け出を行った保険医療機関において、器質性月経困難症の患者様(入院中以外)であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る)を投与している方に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、 ご本人の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に3月に1回に限り以下の点数を算定します。

婦人科特定疾患治療管理料 250点

器質性月経困難症とは「子宮内膜症」「子宮筋腫」「子宮腺筋症」などの器質的な病気に伴う月経困難症です。 30歳以降の女性に多くみられます。

これにより月経時の生活の質が低下したり、不妊の原因となることが知られています。妊娠へのサポートも考慮しながら、女性のニーズにあったきめこまかな指導をしていくべききわめて重要な疾患といえます。

スポンサーリンク

初診時の算定について

初診日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるため算定は初診日から1ヶ月が経過した日からとなります。

指導と診療録の記載について

婦人科特定疾患治療管理料を算定する際は、治療計画を作成してご本人に説明して同意を得るとともに、毎回の指導内容の要点を診療録に記載するが必要です。

治療計画の策定に当たっては、「患者の病態」「社会的要因」「薬物療法の副作用や合併症のリスク」等を考慮することされています。

婦人科特定疾患治療管理料の施設基準

婦人科特定疾患治療管理料を算定する場合は、以下の算定要件を満たし地方厚生局へ届け出を行う必要があります。

  1. 婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
  2. 婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
2に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していることが必要です。「適切な研修」とは次のものをいいます。 
 ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
 イ 器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。
 ウ 通算して6時間以上のものであること。
現時点では、以下のいずれかの研修となります。
  1. 日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修
  2. 日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法に係る研修

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類をダウンロードして提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

施設基準を満たさなくなった場合も速やかに届出を取り下げる必要があります。

タイトルとURLをコピーしました