2024年精神科救急搬送患者地域連携受入加算の算定要件と施設基準

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者さんを入院させた場合に、入院初日に限り以下の点数を算定します。

A238-7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日) 2000点

スポンサーリンク

算定要件について

精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する場合は、以下の算定要件を全て満たす必要があります。

  • 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は、精神科救急医療機関が緊急入院患者さんを受け入れ、入院後60日以内に、あらかじめ連携している後方病床の役割を担う保険医療機関に診療情報を提供し、転院した場合に、精神科救急医療機関において転院時に算定します。
  • 診療情報提供料(Ⅰ)を同時に算定することは算定できません。
  • 精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、後方病床の役割を担う保険医療機関が精神科救急医療機関に緊急入院した患者さんを、当該緊急入院から60日以内に受け入れた場合に、後方病床の役割を担う保険医療機関において入院時に算定します。
  • 他の保険医療機関から転院してきた患者さんを後方病床の役割を担う保険医療機関に更に転院させた場合には算定できませんが、他の保険医療機関への入院時から48時間以内に、患者さんの症状の増悪等により精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を届け出ている精神科救急医療機関に転院した後、精神科救急医療機関への入院から60日以内に後方病床の役割を担う保険医療機関に転院させた場合に限り、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算が算定可能です。

加算が算定できる入院料について

精神科救急搬送患者地域連携受入加算については、以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。

  • 児童・思春期精神科入院医療管理料
  • 精神療養病棟入院料
  • 認知症治療病棟入院料

精神科救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準

(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していることが必要です。

(2) 精神病棟入院基本料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料又は認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であることが必要です。

(3) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であることが必要です。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
タイトルとURLをコピーしました