【2024年】精神科措置入院退院支援加算の点数と算定要件

精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者さんについて、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り以下の点数を算定します。

A227-2 精神科措置入院退院支援加算(退院時1回) 600点

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算定要件について

精神科措置入院退院支援加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者さんと連携して退院に向けた以下の全ての支援を実施した場合に、退院時1回に限り算定することができます。

当該保険医療機関の管理者は、措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに退院後の生活環境に関し、ご本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選任すること。

都道府県等が作成する退院後支援に関する計画が適切なものとなるよう、多職種で共同して退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、都道府県等と協力して計画作成のために必要な情報収集、連絡調整を行うこと。

退院後支援に関する計画を作成する都道府県等に協力し、入院中に、退院後支援のニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた計画に係る意見書を都道府県等へ提出すること。

アからウまでに関して、精神障害者の退院後支援に関する指針に沿って実施すること。

措置入院とは、入院されなければ自分を傷つけたり、他人に危害を与える可能性があると判断された時に複数の精神衛生鑑定医の一致した認定によって都道府県知事が強制的に病院に入院させることをいいます。

加算が算定できる入院料について

以下の入院料に対して精神科措置入院退院支援加算を算定することが可能です。

  • 精神病棟入院基本料
  • 特定機能病院入院基本料(精神病棟のみ)
  • 特別入院基本料
  • 精神科救急急性期医療入院料
  • 精神科急性期治療病棟入院料
  • 精神科救急・合併症入院料
  • 精神療養病棟入院料
  • 認知症治療病棟入院料
  • 地域移行機能強化病棟入院料
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