2022年|薬剤総合評価調整管理料の算定要件とカルテ記載について

薬剤総合評価調整管理料

薬剤総合評価調整管理料は、6種類以上の内服薬が処方されていた患者様(入院外)について、処方の内容を総合的に評価及び調整し、処方する内服薬が2種類以上減った場合に、月1回に限り以下の点数を算定します。

薬剤総合評価調整管理料 250点

■情報通信機器を用いた診療 218点

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算定要件について

薬剤総合評価調整管理料は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている方に対して、複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性等について、患者様の病状及び生活状況等に伴う服薬アドヒアランスの変動等について十分に考慮した上で、 総合的に評価を行い、処方内容を検討した結果、処方される内服薬が減った場合について評価したものです。

POINT内服薬のうち、屯服薬または服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外します。

診療録の記載について

医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容や調整の要点を診療録に記載します。

カルテ記載例

#1 高血圧症
現在内服にて血圧コントロール良好
継続処方とする

#2 高コレステロール血症
副作用なく脂質コントロール良好
食事療法、運動療法の指導を行い、継続処方とした

#3 胃潰瘍
内服にて症状改善傾向である

#4 気管支喘息
内服にて発作なく安定している

#5 アレルギー性鼻炎
前医より処方が継続されているが、シングレア内服もありアレジオンは中止とする

現在ノルバスク、ディオバン、クレストール、ガスター、ムコスタ、シングレア、ムコダイン、アレジオンが処方されおり、いずれも内服開始より4週間以上経過している。現在の症状及び期待されている効果と副作用等からガスター、アレジオンの服用を中止とし、8種類から6種類に減量した。

連携管理加算について

連携管理加算は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方又は相互作用を有する処方等について、患者が受診する他の保険医療機関又は保険薬局に照会を行った場合及び当該他の保険医療機関等からの情報提供を受けて、処方内容の調整又は評価を行い、その結果について当該他の保険医療機関等に情報提供を行った場合に連携管理加算として50点を所定点数に加算します。

連携管理加算を算定した場合は、診療情報提供料を同一日には算定することはできません。

【新設】情報通信機器を用いた診療

2022年4月の診療報酬改定より、薬剤総合評価調整管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いた診療にて行った場合は、所定点数に代えて218点を算定します。

 

診療報酬請求書・摘要欄の記載について

レセプト請求の際に診療報酬請求書の適応欄に以下の記載を行います。

レセプトコード 830100079
他の保険医療機関名(薬剤総合評価調整管理料);******

レセプトコード 842100031
当該保険医療機関における調剤前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******
レセプトコード 842100032
他の保険医療機関における調剤前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******

レセプトコード 842100033
当該保険医療機関における調剤後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******

レセプトコード 842100034
他の保険医療機関における調剤後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******

 

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