【2024年】外来腫瘍化学療法診療料の算定要件と施設基準

外来腫瘍化学療法診療料は、悪性腫瘍を主病とする患者さん(入院中以外)に対して、ご本人の同意を得た上で、化学療法の経験を有する医師、化学療法に従事した経験を有する専任の看護師及び化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、注射による外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に以下の点数を算定します。

B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料

1 外来腫瘍化学療法診療料1

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 700点

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 400点

2 外来腫瘍化学療法診療料2

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 570点

ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 270点

外来化学療法とは、患者さんが入院をせずに、通院で抗がん剤治療を行うことです。 副作用に対する有効な支持療法(軽減策)の確立、副作用の少ない抗がん剤の登場により、化学療法を外来で行うことが可能になりました。

スポンサーリンク

算定回数について

  • 1のイ及び2のイについては、当該患者さんに対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定します。
  • 1のロ及び2のロについては、1のイ又は2のイを算定する日以外の日において、当該患者さんに対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。

抗悪性腫瘍剤の注射による投与を行うに当たっては、外来化学療法に係る専用室において、投与を行うこととされています。

厚生労働大臣が定める外来化学療法とは

診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表第二章第六部注射に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるものについて、患者さん(入院中以外)に対して、抗悪性腫瘍剤の投与を行う化学療法のことをさします。

  • 静脈内注射
  • 動脈注射
  • 抗悪性腫瘍剤局所持続注入
  • 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
  • 点滴注射
  • 中心静脈注射
  • 植込型カテーテルによる中心静脈注射

説明と指導について

外来化学療法の実施及びその他必要な治療管理を行うに当たっては、患者さんの心理状態に十分配慮された環境で、以下の説明及び指導等を行うことされています。

治療内容を変更した際、もしくは必要に応じて、抗悪性腫瘍剤の「効能」「効果」「投与計画」「副作用の種類とその対策」「副作用に対する薬剤や医療用麻薬等の使い方」「他の薬を服用している場合は薬物相互作用」「日常生活での注意点」「抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法」等について文書により説明を行うこと。なお、抗悪性腫瘍剤ばく露の予防方法については、関係学会から示されている抗悪性腫瘍剤ばく露対策の指針に基づき、患者さん及びその家族等に対して指導を行うこと。

アについては、医師の指示を受けた、抗悪性腫瘍剤に係る業務に従事した経験を有する専任の薬剤師が実施しても差し支えない。ただし、その場合、アに加えて、指導を行った薬剤師が、当該患者の診療を担当する医師に対して、指導内容、過去の治療歴に関する患者情報(患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴等)、服薬状況、患者からの症状及び不安等の訴えの有無等について医師に報告するとともに、必要に応じて、副作用に対応する薬剤、医療用麻薬等又は抗悪性腫瘍剤の処方に関する提案等を行うこと。

指導内容等の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載又は説明に用いた文書の写しを診療録等に添付すること。

患者の十分な理解が得られない場合又は患者を除く家族等にのみ説明を行った場合は算定できません。

文書提供について

当該診療料を算定する患者さんからの電話等による緊急の相談等に対し、24時間対応できる体制を確保し、連絡先電話番号及び緊急時の注意事項等について、文書により提供することとされています。

診療内容の登録について

外来腫瘍化学療法診療料1は、当該保険医療機関で実施される化学療法の治療内容の妥当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録された治療内容を用いて治療を行ったときのみ算定でき、それ以外の場合には、算定できません。

小児加算について

当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。

連携充実加算について

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイを算定した患者さんに対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算します。

連携充実加算については、外来腫瘍化学療法診療料1を届け出た保険医療機関において、外来腫瘍化学療法診療料1を算定する日に、次に掲げる全ての業務を実施した場合に月1回に限り算定します。

化学療法の経験を有する専任の医師又は化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、患者に注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作用の発現状況を記載した治療計画等の治療の進捗に関する文書を患者に交付すること。なお、当該文書に次に掲げる事項が記載されていること。

  • 患者に実施しているレジメン
  • 当該レジメンの実施状況
  • 患者に投与した抗悪性腫瘍剤等の投与量
  • 主な副作用の発現状況(「有害事象共通用語規準 v5.0 日本語訳JCOG版」に基づく副作用の重篤度のスケール(Grade)及び関連する血液・生化学的検査の結果等)
  • その他医学・薬学的管理上必要な事項

治療の状況等を共有することを目的に、交付した治療計画等の治療の進捗に関する文書を他の保険医療機関の医師若しくは薬剤師又は保険薬局の薬剤師に提示するよう患者さんに指導を行うこと。

他の保険医療機関又は保険薬局から服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する情報が提供された場合には、必要な分析又は評価等を行うこと。

悪性腫瘍の治療を担当する医師の診察に当たっては、あらかじめ薬剤師、看護師等と連携して服薬状況、抗悪性腫瘍剤等の副作用等に関する情報を収集し、診療に活用することが望ましい。

療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養士と連携を図ること。

連携充実加算の施設基準

  • 化学療法を実施している患者の栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • 他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されていること。

バイオ後続品導入初期加算について

バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算します。

バイオ後続品の有効性や安全性等について説明を行うことが必要です。

施設基準の届出について

外来腫瘍化学療法診療料の算定を行うには、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局へ施設基準の届出を行う必要があります。

外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

ハ 外来化学療法の評価に係る委員会を設置していること。

外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準

イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ロ 外来腫瘍化学療法診療料1のロを満たすものであること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

特掲診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
タイトルとURLをコピーしました