14 第8部 精神科専門療法

令和6年|I006 通院集団精神療法の点数と算定要件

I006 通院集団精神療法(1日につき) 270点 注 1 入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。 2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。 通知 (1) 通院集...
14 第8部 精神科専門療法

令和6年|I005 入院集団精神療法の点数と算定要件

I005 入院集団精神療法(1日につき)100点 注 1 入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。 2 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。 通知 (1)...
14 第8部 精神科専門療法

令和6年|I004 心身医学療法の点数と算定要件

I004 心身医学療法(1回につき) 1 入院中の患者 150点 2 入院中の患者以外の患者 イ 初診時 110点 ロ 再診時 80点 注 1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。 2 区分番号A0...
14 第8部 精神科専門療法

令和6年|I003-2 認知療法・認知行動療法の算定要件と施設基準

I003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき) 1 医師による場合 480点 2 医師及び看護師が共同して行う場合 350点 注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、...
14 第8部 精神科専門療法

令和6年|I1003 標準型精神分析療法の点数と算定要件

I003 標準型精神分析療法(1回につき) 390点 注 診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。 通知 (1) 標準型精神分析療法とは、口述による自由連想法を用いて、抵抗、転移、幼児体験等の分析を行い解釈を与えることによって洞...
14 第8部 精神科専門療法

令和6年|I002-3 救急患者精神科継続支援料の算定要件と施設基準

I002-3 救急患者精神科継続支援料 1 入院中の患者 900点 2 入院中の患者以外の患者 300点 注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であ...
14 第8部 精神科専門療法

令和6年|I002-2 精神科継続外来支援・指導料の算定要件

I002-2 精神科継続外来支援・指導料(1日につき) 55点 注 1 入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1...
15 第9部 処置

令和6年|J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置の算定要件

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点 注 1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数...
15 第9部 処置

令和6年|J001-5 長期療養患者褥瘡等処置の点数と算定要件

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 24点 注 1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。 2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものと...
15 第9部 処置

令和6年|J001-4 重度褥瘡処置の点数と算定要件

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき) 1 100平方センチメートル未満 90点 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点 4 3,0...