情報通信機器を用いた診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの情報通信機器を使って、自宅などで医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。
初診料(情報通信機器を用いた場合) 251点
再診料(情報通信機器を用いた場合) 73点
外来診療料(情報通信機器を用いた場合) 73点
算定要件について
情報通信機器を用いて診療を行った場合、以下の算定要件を満たすことで算定することが可能です。(施設基準の届出も必要です)
カルテ記載について
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定可能ですが、算定する際は、「診療内容」「診療日」「診療時間」等の要点を診療録に記載することが必要です。
診療場所について
情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施することとされています。また、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であることが必要です。
急変時の対応について
情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者さんの急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこととされています。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者さんが速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者さんに説明し、その旨をしっかり診療録に記載しておくことが必要です。
対面診療の提供について
オンライン診療の適切な実施に関する指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、対面診療を提供できる体制を有することが必須とされています。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者さんの状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有することとされています。
レセプトコメントについて
情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って診療を行い、オンライン診療の適切な実施に関する指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載することが必要です。
また、処方を行う際には、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方がオンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載することが必要です。
その他費用について
- 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
- 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
令和6年 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア~エを満たすこと。
ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。
イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
エ 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること。
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。