2024年|情報通信機器を用いた診療の算定要件と施設基準について

情報通信機器を用いた診療

2022年の診療報酬点数改定の際に、オンライン診療料が廃止され、「情報通信機器を用いた場合」の点数が新設されました。

初診料(情報通信機器を用いた場合)  251点

再診料(情報通信機器を用いた場合)  73点

外来診療料(情報通信機器を用いた場合)  73点

対面診察でないため外来管理加算は算定できません。

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算定要件について

情報通信機器を用いて診療を行った場合、以下の算定要件を満たすことで算定することが可能です。(施設基準の届出も必要です)

カルテ記載について

厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定可能ですが、算定する際は、「診療内容」「診療日」「診療時間」等の要点を診療録に記載することが必要です。

診療場所について

情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施することとされています。また、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であることが必要です。

急変時の対応について

情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者さんの急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこととされています。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者さんが速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者さんに説明し、その旨をしっかり診療録に記載しておくことが必要です。

対面診療の提供について

オンライン診療の適切な実施に関する指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、対面診療を提供できる体制を有することが必須とされています。また、「オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者さんの状況によって対応することが困難な場合には、ほかの医療機関と連携して対応できる体制を有することとされています。

レセプトコメントについて

情報通信機器を用いた診療を行う際には、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って診療を行い、オンライン診療の適切な実施に関する指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載することが必要です。

また、処方を行う際には、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方がオンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載することが必要です。

その他費用について

  • 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
  • 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

令和6年 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準

(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア~エを満たすこと。

保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。

対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有すること。
患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応できること。
情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること。

(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。

定例報告について

毎年7月に前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数について、別添7の様式1の2により届け出ることが必要です。

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