2022年|在宅療養指導料の算定要件と対象患者について

在宅療養指導

第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者様又は器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者様に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り以下の点数を算定します。

在宅療養指導料 170点

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対象患者について

在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着してる方が算定の対象となります。

人工肛門とは、手術で腸管を腹部の表面に直接出して、排泄口にすることです。直腸がんなどで肛門をとる手術を行なうと、人工肛門をつけなければなりません。

人工膀胱とは、膀胱癌や外傷などによって尿路の一部が損傷した場合に、腎臓から尿を排泄するために手術で造設される開口部であり、永久的な造設が一般的です。常に尿が出ている状態になるため、集尿用の排出口付きストーマ袋を装着する必要があります。
気管カニューレとは、外科的気道確保として、外科的気管切開術あるいは経皮的気管切開術を行った患者様の気管に、気管切開孔を介して留置する管のことを指します。
ドレーンとは 体内に貯留した血液・膿・浸出液を体外に排出する医療行為を「ドレナージ」といい、その際に使用する管のことを指します。

算定要件について

保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できません。
また、指導は患者樣のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要であり、患家において行った場合には算定できません。

POINT療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼ねることができます。

指導の記録について

保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に指導の要点、指導実施時間の記載が必要です。

POINT退院時に医師が在宅療養指導管理を行い、看護師または保健師が在宅療養指導を行った場合は、在宅療養指導料の算定対象となります。

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