2022年|緩和ケア病棟入院料の算定要件と施設基準について

緩和ケア病棟入院料

緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者を入院させ、緩和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、当該病棟に入院した緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者様について算定を行います。

厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局長等に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者様について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ以下の点数を算定します。

緩和ケア病棟入院料1

イ 30日以内の期間 5107点

ロ 31日以上60日以内の期間 4554点

ハ 61日以上の期間 3350点

緩和ケア病棟入院料2

イ 30日以内の期間 4870点

ロ 31日以上60日以内の期間 4401点

ハ 61日以上の期間 3298点

再入院のPOINT緩和ケア病棟から自宅へ退院し、当該病棟へ再入院した場合は、退院から再入院までの期間が7日以上の場合に限り再入院した日を入院起算日として算定しても大丈夫です。

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対象患者について

緩和ケア病棟は、主として「苦痛の緩和」を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者様の緩和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟であり、緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者様について算定します。

POINT悪性腫瘍の患者様及び後天性免疫不全症候群の患者様以外の方が当該病棟に入院した場合は、一般病棟入院基本料に規定する特別入院基本料を算定します。

緊急入院初期加算

当該保険医療機関と連携して緩和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)により在宅での緩和ケアが行われ、当該別の保険医療機関からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者様について、病状の急変等に伴い、別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、緩和ケア病棟緊急入院初期加算として、入院した日から起算して15日を限度として1日につき200点を所定点数に加算します。

緊急入院初期加算の算定要件

連携保険医療機関の間で、過去1年間以内に、緩和ケアを受ける患者様の紹介、緩和ケアに係る研修又は合同でのカンファレンスの実施等の際に、医師その他の職員が面会した実績が記録をされていることが必要です。

また、在宅緩和ケアを受け、緊急に入院を要する可能のある患者様について、緊急時の円滑な受け入れのため、症状及び投薬内容のほか、患者及び家族への説明について連携保険医療機関より予め文書による情報提供を受ける必要があります。

緩和ケア疼痛評価加算

緩和ケア病棟に入院している疼痛を有する患者様に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合は、緩和ケア疼痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算します。

療養上必要な指導を行っていない場合は算定できません!毎日漠然と算定することはやめましょう!算定する日は指導内容の記載をしっかり行うことが必要です。

退院時処方について

緩和ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア病棟入院料に含まれるが、退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定可能です。

入院料に包括されるコスト

以下のものは緩和ケア病棟入院料に含まれるため、別に算定することはできません。

  • 臨床研修病院入院診療加算
  • 妊産婦緊急搬送入院加算
  • 医師事務作業補助体制加算
  • 地域加算
  • 離島加算
  • がん拠点病院加算
  • 医療安全対策加算
  • 感染防止対策加算
  • 患者サポート体制充実加算
  • 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
  • データ提出加算
  • 入退院支援加算(1のイに限る)
  • 排尿自立支援加算
  • 在宅療養管理指導料
  • 薬剤料
  • 特定保険医療材料料
  • 放射線治療
  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
  • 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
  • 在宅寝たきり患者処置指導管理料
緩和ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア病棟入院料に含まれるが、退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定できます。

緩和ケア病棟入院料の施設基準

緩和ケア病棟入院料1の施設基準

 主として悪性腫瘍の患者様又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者様を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。

ロ 当該病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、入院患者数が7又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、1日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であることとする。

 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること( 当該病棟において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。

 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。

 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。

 がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。

 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。

ヌ 次のいずれかに該当すること。

  1. 入院を希望する患者様の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
  2. 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。

ル 次のいずれかに係る届出を行っていること。

  1. 緩和ケア診療加算
  2. 外来緩和ケア管理料
  3. 在宅がん医療総合診療料

 データ提出加算に係る届出を行っていること。

緩和ケア病棟入院料2の施設基準

「イ」から「リ」までを満たすものであること。

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