機能強化加算は、適切な診療を行うほか、疾病や健康などに関する相談に継続的に応じ、必要に応じて専門医を紹介する「かかりつけ医機能」を評価する点数あり、地域包括診療料・加算など関連する報酬を届け出た医療機関が初診時に算定できます。
厚労省の調査(2018年)の結果によると、「機能強化加算」の届け出医療機関数は病院が1048施設、診療所が1万1793施設で機能強化加算が算定されていると報告されています。
この調査結果を受けて健康保険組合連合会理事の幸野庄司氏は、かかりつけ医機能を推進するために機能強化加算の算定が必要なことは「百歩譲って理解する」と発言しましたが、機能強化加算を届け出ているにも関わらず、他の医療機関の受診状況や薬の服用状況を医師に伝えていない患者が一定程度いることから、患者の受診状況や服薬状況を確認していない医療機関が一定数あると指摘しました。
「かかりつけ医の役割さえ説明していない医療機関が過半数存在している」と述べ、こうした医療機関は「かかりつけ医機能を果たしているとは言い難い」と強く批判され、その上でかかりつけ医機能を有することを院内掲示し、診療前に文書を用いて患者に説明することを算定要件に加えるよう要求されました。
令和6年 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。
(2) 次のいずれかを満たしていること。
ア 再診料の注12に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 再診料の注12に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 再診料の注12に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上
② 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
ウ 地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。
① 地域包括診療料2を算定した患者が3人以上
② 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は往診料を算定した患者の数の合計が3人以上
オ 小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
カ 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の第9在宅療養支援診療所の1 (1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2) に該当する病院であること。
キ 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通知の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
(ロ) 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。
① 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上
② 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
(ハ) 第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第14の2在宅療養支援病院と同様である。
① 第14の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上
② 第14の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上
(3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。
ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。
イ 警察医として協力していること。
ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。
エ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。
オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。
カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001 号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。
キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。
(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っていること。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。
令和4年度 機能強化加算の見直しについて
改訂前の算定に要件は「外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関に初診を評価するもの」とされておりますが、令和4年度の改定後より以下の算定要件が追加されました。
- 専門医療機関への受診の要否の判断を含む診療の評価
- 患者さんが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行い、診療録にその旨を記載すること
- 専門医師または専門医療機関への紹介を行うこと
- 健康診断の結果などの健康管理に関わる相談に応じること
- 保険・福祉サービスに係る相談に応じること
- 診療時間外を含む、緊急時の対応方法に係る情報提供を行うこと
施設基準については、「適切な受診につながるような助言及び指導を行うことなど、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること」「地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページなどに掲示するなどの取り組みを行なっていること」が追加されています。