【2022年改定版】機能強化加算の施設基準と掲示及び交付文書

機能強化加算

機能強化加算は、適切な診療を行うほか、疾病や健康などに関する相談に継続的に応じ、必要に応じて専門医を紹介する「かかりつけ医機能」を評価する点数あり、地域包括診療料・加算など関連する報酬を届け出た医療機関が初診時に算定できます。

厚労省の調査(2018年)の結果によると、「機能強化加算」の届け出医療機関数は病院が1048施設、診療所が1万1793施設で機能強化加算が算定されていると報告されています。

この調査結果を受けて健康保険組合連合会理事の幸野庄司氏は、かかりつけ医機能を推進するために機能強化加算の算定が必要なことは「百歩譲って理解する」と発言しましたが、機能強化加算を届け出ているにも関わらず、他の医療機関の受診状況や薬の服用状況を医師に伝えていない患者が一定程度いることから、患者の受診状況や服薬状況を確認していない医療機関が一定数あると指摘しました。

「かかりつけ医の役割さえ説明していない医療機関が過半数存在している」と述べ、こうした医療機関は「かかりつけ医機能を果たしているとは言い難い」と強く批判され、その上でかかりつけ医機能を有することを院内掲示し、診療前に文書を用いて患者に説明することを算定要件に加えるよう要求されました。

そこで今回は、機能強化加算の施設基準と掲示及び交付文書についてお話ししたいと思います。また、令和4年度で見直された改定内容についても解説してい来ます!

スポンサーリンク

機能強化加算に関する施設基準について

(1)診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること

(2)次のいずれかに関わる届出を行っていること

  • 地域包括診療加算
  • 地域包括診療料
  • 小児かかりつけ診療料
  • 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
  • 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)

(3)地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に関わる相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問合せへの対応及び必要に応じた専門医や専門医療機関への紹介を行って医療機関であることを、院内の見やすい場所に掲示している。

(4)(3)に基づき掲示している内容を記載した文書を院内の見やすい場所に置き、患者様が持ち帰ることができるようにすること、また、患者様から求めがあった場合は、文書を交付すること。

機能強化加算の届出に関して、実績は要しません。

施設基準の通則について

施設基準の届出には以下に該当することが必要です。

  • 当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法 令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  • 当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  • 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

掲示物・交付文書の内容について

次は施設基準に必要な掲示物や交付文書の例をあげてみます。

当院はかかりつけ医として以下の取り組みを行っております。

  • 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談
  • 必要に応じて「専門の医師・医療機関」のご紹介
  • 保健・福祉サービスに関するご相談
  • 夜間・休日の問い合わせへの対応

令和4年度 機能強化加算の見直しについて

改訂前の算定に要件は「外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関に初診を評価するもの」とされておりますが、令和4年度の改定後より以下の算定要件が追加されました。

  • 専門医療機関への受診の要否の判断を含む診療の評価
  • 患者さんが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行い、診療録にその旨を記載すること
  • 専門医師または専門医療機関への紹介を行うこと
  • 健康診断の結果などの健康管理に関わる相談に応じること
  • 保険・福祉サービスに係る相談に応じること
  • 診療時間外を含む、緊急時の対応方法に係る情報提供を行うこと

上記内容を必要に応じて、患者さんに対応するとともに、院内及びホームページに掲示し、必要に応じて患者さんに説明することが必要とされています。

施設基準については、「適切な受診につながるような助言及び指導を行うことなど、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること」「地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページなどに掲示するなどの取り組みを行なっていること」が追加されています。

届出の方法について

機能強化加算の施設基準に関わる届出は、各地方厚生局のホームページにて「別紙7の2」をダウンロードして、届出を行って下さい。FAXによる送付は受付けていませんので注意しましょう。

各地区の届出先

【北海道】
北海道厚生局のダウンロードページ

【青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県】
東北厚生局のダウンロードページ

【茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県】
関東信越厚生局 のダウンロードページ

【富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県】
東海北陸厚生局のダウンロードページ

【福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県】
近畿厚生局のダウンロードページ

【鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県】
中国四国厚生局のダウンロードページ

【福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県】
九州厚生局のダウンロードページ

各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。

タイトルとURLをコピーしました