A309 特殊疾患病棟入院料

特殊疾患病棟入院料とは、長期で療養が必要な重度の障害者や筋ジストロフィー患者さん、難病患者さんなどを主たる対象として入院させる病棟において算定される特定入院料です。投薬や注射、検査、処置などの費用が包括されています。

A309 特殊疾患病棟入院料(1日につき)

1 特殊疾患病棟入院料1 2090点
2 特殊疾患病棟入院料2 1694点

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特殊疾患病棟入院料の算定要件と加算

注1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

注2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき600点を所定点数に加算する。

注3 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。

注4 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,928点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,763点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,675点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,508点

注5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地地域加算離島加算特定感染症患者療養環境特別加算医療安全対策加算感染対策向上加算患者サポート体制充実加算報告書管理体制加算データ提出加算入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算認知症ケア加算排尿自立支援加算及び協力対象施設入所者入院加算、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾患病棟入院料に含まれるものとする。

注6 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合

(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,735点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,586点
ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,507点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,357点

注7 当該病棟に入院する患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血漿交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。

イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 2,010点

ロ 特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 1,615点

特殊疾患病棟入院料の留意事項

(1) 特殊疾患病棟は、主として長期にわたり療養が必要な重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者(病因が脳卒中の後遺症の患者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者が入院する病棟であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(2) 特殊疾患病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特殊疾患病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(3) 特殊疾患病棟入院料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。

(4) 「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素の価格」に定めるところによる。

(5) 「注3」重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の保険医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の保険医療機関において入退院支援加算3が算定された患者を、特殊疾患病棟入院料を算定する病床において受け入れた場合に入院初日に算定する。

(6) 「注4」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病棟に入院するもの、「注6」に定める脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)及び「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注4」又は「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)については、「A101」療養病棟入院基本料における医療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、「注4」又は「注6」については、当該患者ごとに各医療区分に相当する所定点数を算定し、「注7」については、医療区分2に相当する患者である場合に配置基準に応じて所定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び状態の該当する医療区分の項目について、保険医療機関において診療録等に記録する。

(7) 平成28年3月31日時点で、継続して6か月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者であって、引き続き同病棟に入院しているもの、令和4年3月31日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き同病棟に入院しているもの及び令和6年3月31日時点で特殊疾患病棟入院料を算定している病棟に入院している患者であって、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注4」若しくは「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり、引き続き当該病棟に入院しているものについては、医療区分3に相当するものとみなす。なお、脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患者であって、その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては、注4によらず、特殊疾患病棟入院料に規定する所定点数を算定すること。

(8) 「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者とは、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。

特殊疾患病棟入院料1又は2の施設基準

当該病棟に専任の医師が常勤していること。
当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注 11 に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。

特殊疾患病棟入院料1の施設基準

当該病棟の入院患者数の8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。

意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glas gow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者

無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)

特殊疾患病棟入院料2の施設基準

次のいずれかの基準を満たしていること。

次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟

 (イ) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
以下同じ。)を入所させるものに限る。)
(ロ) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
 
当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のランクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者(平成20 年10月1日以降に限る。)を除く。)であること。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。
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