【医療施設】地域医療支援病院の役割と承認要件とは?

地域医療支援病院とは、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備を有するものについて「都道府県知事」が個別に承認した病院となります。

また、 24時間体制による救急医療の提供や病院の施設・設備を共同で利用できる体制、地域の医療従事者の質向上を図るための研修を行うなど、地域医療の中核を担う役割があります。

ここでは、地域医療支援病院の役割や承認要件などを徹底的に解説しております。

 

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地域医療支援病院の役割について

かかりつけ医を支援し地域医療の充実を図ることを目的として、2次医療圏ごとに整備される病院です。

施設の共同利用、地域医療従事者の研修なども行い、都道府県の承認を得て地域医療支援病院と称することができます。

POINT病院が地域医療支援病院と称するかは任意であるが、承認要件が欠けたり、定めることに違反した場合は、地域医療支援病院の承認を取り消されることもあります。(医療法 第29条 開設許可の取消等)

・1次医療圏
かかりつけ医など日常的な外来診療が行われ、住民にとっての使用頻度が最も高い医療機関です。・2次医療圏
疾病予防から入院治療まで、幅広く地域住民の医療をカバーし、基本的に救急医療を含む一般的な医療が完結することを目標としてされています、・3次医療圏
精神病棟や感染症病棟、結核病棟などの専門的な医療、または高度で最先端の医療を提供する医療圏のことをいいます。

地域医療支援病院の承認要件

構造の設備や記録など

医療法「地域医療支援病院の法定施設等」により、以下のように定められています。

  1. 集中治療室、化学・細菌及び病理の検査室、病理解剖室、研究室、会議室、図書室
  2. 診療に関する諸記録、病院の管理及び運営に関する諸記録
  3. 救急用または患者輸送用自動車
  4. 患者相談の実績

紹介患者に対する医療提供

「紹介外来制」を原則としているため紹介率が80%を上回っていることが必要とされていますが、 紹介率が60%以上であって。承認後2年間で当該紹介率が80%を達成すると見込まれる病院については、具体的な年次計画の提出を求めた上で承認することができます。

また、2004年7月の紹介率の見直しにより

  1. 紹介率が60%を上回って、逆紹介率が30%を上回る
  2. 紹介率が40%を上回って、逆紹介率が60%を上回る

のいずれかを満たしていれば、紹介外来制を原則としていることとして取り扱われるようになりました。

共同利用の実施

設備、器械・器具を当該病院に勤務しない医師、その他の医療従事者の診療、研究または研修に利用させるための体制が整備されていること。

救急医療の提供

24時間体制で入院治療を必要とする重症救急患者の受け入れに対応できる体制が確保されていること。

研修の実施

地域の医療従事者の資質向上を図るための研修を行わせる体制・能力があること。

病床の数

200床以上であること。

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