【2022年最新版】心臓ペースメーカー指導管理料の点数と算定要件

心臓ペースメーカー指導管理料

「心臓ペースメーカー指導管理料」とは、体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者様に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1月に1回に限り算定できる医学管理料です。

体内植込式心臓ペースメーカー等って?

特定保険医療材料のペースメーカー、植込型除細動器、両室ペーシング機能付き植込型除細動器及び着用型自動除細動器のことを言います。命に関わる不整脈を治療するための体内植込み型装置ですが、不整脈が起こらないように治療するものではなく、常に心臓の脈を監視し、命に関わる不整脈の発作が出た場合にすみやかに反応して、電気ショックを発生させてその不整脈を退治し、発作による突然死を防いでくれる装置になります。

今回は「心臓ペースメーカー指導管理料」の点数や算定要件、算定できる加算について解説したいと思います。

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心臓ペースメーカー指導管理料の点数

心臓ペースメーカー指導管理料は「電気除細動器」「一時的ペーシング装置」「ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)」等を有する保険医療機関において、体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者様に(入院中以外)、ペースメーカー等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場合に以下の点数を算定します。

B001-12 心臓ペースメーカー指導管理料

イ 着用型自動除細動器による場合 360点
ロ ペースメーカーの場合 300点(入院中は不可)
ハ 植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合 520点

「特定疾患療養管理料」を算定している患者様に併せて算定することはできません。

POINTプログラム変更に要する費用は所定点数に含まれます。

導入期加算

以下の手術を施行した日から起算して3ヶ月以内に当該管理料算定を行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算することができます。

  • ペースメーカー移植術
  • 両心室ペースメーカー移植術
  • 植込型除細動器移植術
  • 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術

植込型除細動器移行期加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、「着用型自動除細動器による場合」を算定した患者様に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する際に限り、初回算定日から起算して3ヶ月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として31,510点を所定点数に加算することができます。

施設基準について当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

レセプト時の注意点:植込型除細動器移行期加算は、次のいずれかに該当する場合に算定し、着用型自動除細動器の使用開始日及び次のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。

  •  ア 心室頻拍又は心室細動による心臓突然死のリスクが高く、植込型除細動器(以下「ICD」という。)の適応の可否が未確定の方を対象として、除細動治療を目的に、ICDの適応の可否が確定するまでの期間に限り使用する場合
  • イ ICDの適応であるが、状態等により直ちにはICDが植え込めない人を対象として、ICDの植え込みを行うまでの期間に限り使用する場合

遠隔モニタリング加算

「ペースメーカーの場合」または「植込型除細動器又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器の場合」を算定する場合について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前回受診月の翌月から今回受診月の前日までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、それぞれ260点又は480点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算することができます。

施設基準について

  • 心臓植込型電気デバイスの管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • 循環器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局に必要書類を1部提出する必要があります。

各書式は各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

カルテ記載について

計測した機能指数の値や指導内容の要点について診療録へ記載することが大切です。

厚生局の個別指導でもカルテ記載の乏しさを指摘されるケースが多々みられますので注意しましょう。

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