医療機関で行われる検査には「尿・糞便検査」「血液学的検査」「生化学的検査」「免疫学的検査」「微生物学的検査」などの検体検査と「呼吸循環機能検査」「超音波検査」「監視装置による検査」「脳波検査」「神経・筋検査」「耳鼻咽喉科学的検査」「眼科的検査」「皮膚科学的検査」「臨床心理・神経心理検査」「負荷試験」「ラジオアイソトープを用いた検査」「内視鏡検査」などの生体検査、「CT」「MRI」「X線」などの画像診断や「細胞診」「免疫染色」の病理診断があげられます。
それぞれに細かな通則がありますが、基本的な決まりは以下のようになっています。
検査の通則
- 検査の費用は、検体検査料または生体検査料の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者様から検体を穿刺または採取した場合は、 検体検査料または生体検査料の所定点数及び診断穿刺・検体採取料の所定点数を合算した点数により算定する。
- 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び 薬剤料の所定点数を合算した点数により算定する。
- 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を使用した場合は、前2号により算定した点数及び 特定保険医療材料料の所定点数を合算した点数により算定する。
- 検体検査料または生体検査料に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、検体検査料又は生体検査料に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
- 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
- 保険医療機関が、患者様の体から排出され、または採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
- 検体検査料及び生体検査料に掲げられていない検査で簡単な検査は、基本診療料に含まれるので、別に算定することはできない。
では次に診療料に包括される検査をみていきましょう。
基本診療料に含まれる検査
- 血圧測定
- 視野眼底検査のうち簡単なもの
- 眼科検査のうち斜照法、徹照法、細隙燈検査(ルーペ式)、機器を使用しない眼圧測 定検査
- 区分番号「D244」自覚的聴力検査の「3」の簡易聴力検査に該当しない簡単な聴 力検査
- 精液 pH測定
- デビス癌反応検査
- 鼓膜運動検査
- イクテロメーター黄疸反応検査
- 簡易循環機能検査
- 自律神経機能検査
- アルコール中毒に対する飲酒試験における症状監視
- 皮膚のインピーダンス検査(皮電図記録作成)
- 6誘導未満の心電図検査
- 尿中ブロムワレリル尿素検出検査
- 尿脚気反応(沢田氏反応)
- シュミット氏昇汞試験
- 糞便のストール氏虫卵数計算法
- 髄膜透過性検査
- 横田氏反応
- ユーグロブリン全プラスミン測定法(ユーグロブリン分屑SK活性化プラスミン値測定)
- 緒方法等の補体結合反応による梅毒脂質抗原使用検査
- 卵白アルブミン感作血球凝集反応検査
- ラクトアルブミン感作血球凝集反応検査
- Miller Kurzrok 検査
- Schick 反応
- Dick 反応
- Frei 反応
- 光田反応
- 松原反応
- 伊藤反応
- トキソプラズマ症、ジストマ症及び猩紅熱の皮内テスト
- 膨疹吸収時間測定
- ジアゾ反応
- インジカン
- 血液比重測定
- 末梢血液像及び骨髄像における特殊染色のBRACHET試験
- 赤血球抵抗試験のリビエール法
- ナイアシンテスト
- RPHA法によるα-フェトプロテイン(AFP)
- リウマチ因子スクリーニング
- α1-酸性糖蛋白測定
- β-リポ蛋白
- モノアミンオキシダーゼ(MAO)
- ヴィダール反応
- ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性
- 凝集法及び免疫染色法による抗DNA抗体
- 全血凝固溶解時間測定
- 血清全プラスミン測定
簡易循環機能検査とは・・・
- スラッジテスト
- 指尖部皮膚毛細血管像検査
- 皮膚粘膜撮影検査
- 寒冷血圧検査
- ビッケンバッハ起立試験
- ヒスタミンテスト
- レジチンテスト
- 末梢の静脈圧測定
- ビュルゲル病及び脱疽等の場合における電気的皮膚温度測定(単純な場合、負荷を行った場合)
- ギボン-ランディステスト
- 基礎代謝率簡易測定法
POINT簡易循環機能検査とは、生体に対して物理的又は化学的負荷をかけ、血圧、脈拍等 の理学所見の観察を行うことにより循環機能を検査することを目的とする簡易な検査であり、負荷の種類としては起立、寒冷、運動及び薬物等がある。