小児科外来診療料とは、別に定める施設基準を満たす保険医療機関における入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の患者様に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する医学管理料です。
- 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
イ 初診時 599点
ロ 再診時 406点 - 1以外の場合
イ 初診時 716点
ロ 再診時 524点
算定できないケースについて
小児科外来診療料は、「小児かかりつけ診療料を算定している患者」「在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)」「パリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。)」については、小児科外来診療料の算定対象となりません。
同日再診について
同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定します。
小児抗菌薬適正使用支援加算について
1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、「急性気道感染症」又は「急性下痢症」により受診した患者であって、診察の結果、 抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算します。
施設基準
- 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
院内処方を行わない場合について
当該保険医療機関において、院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定します。
同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定すします。ただし、この場合であっても、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
6歳の誕生日月の算定について
6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとします。
入院となった場合の算定について
初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行って下さい。