【2024年】明細書発行体制等加算の算定要件と施設基準について

個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす診療所を受診した患者さんについては、明細書発行体制等加算として以下の点数を算定します。

明細書発行体制等加算 1点

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明細書発行体制等加算に関する施設基準

  1. 診療所であること。
  2. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っていること。
  3. 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者さんに無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。

院内掲示物について

明細書発行体制加算を算定するにあたっては、以下のように診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者さんに無料で交付していることを記載した掲示を行いましょう。

個別の診療報酬の算定項目

明細書発行体制等加算の施設基準に係る取扱いについては、基準を満たしていればよく、地方厚生局に対して、届出を行う必要はありません。

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