【2024年】連携強化加算の算定要件と施設基準について

感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、連携強化加算として以下を算定します。

連携強化加算(月に1回限り)3点

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連携強化加算の施設基準

連携強化加算に関する施設基準については、次のいずれにも該当することとされています。

  • 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
  • 連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。

連携強化加算に係る報告書について

報告書の記載内容についての例をあげてみました。

  • 抗菌薬使用状況(傾向抗菌薬使用症例数、セファロスポリン系、キノロン系、マクトライド系、ペニシリン系、その他の抗菌薬)
  • 手指衛生剤使用状況
  • 薬剤耐性菌検出状況(各培養検査総数、MRSA検出数、ESBL検出数、MDRP検出数、CRE検出数、その他の検出数)
  • 感染症法に係る感染症発生状況ついて(結核、腸管出血性大腸菌感染症、レジオネラ症、肺炎球菌感染症、インフルエンザ感染症、RSウイルス感染症、梅毒、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、新型コロナウイルス感染症、その他の感染症)

届出を行う地方厚生局HPについて

届出を行う際は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。

基本診療料の各書式(令和6年)については、各地方厚生局のH Pよりダウンロードできます。

届出時の留意事項

  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
  • 施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
  • 届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」により、本ページに掲載されている様式は、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。
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